【補助金】小規模事業者の方へ、販路拡大などに使えます

更新日:2024年04月11日

本補助金の募集終了に係る重要なお知らせ

市補助金の対象は国補助金(一般型)の第15回公募分までです

市補助金を受けるためには、国補助金(日本商工会議所等が定める小規模事業者持続化補助金)の対象となっていることが必要となりますが、国補助金(一般型)の第15回公募(2024年3月14日締切)分をもって市補助金の受付を終了いたします。
以降の国補助金の交付対象となっていても、市補助金の対象とはなりませんのでご注意ください。
なお、国補助金(一般型)の第15回公募(2024年3月14日締切)分以前に国の補助を受けている方についても、令和7年1月末で受付を終了しますので、申請をご希望の方はお早めにお申し込みください。

小規模事業者持続化補助金制度 ~がんばる小規模事業者を応援します~

市内の小規模事業者が持続的な経営のため、経営計画に基づいて行う販路開拓等にかかる経費の一部を補助します。

対象者

次の(1)(2)の条件を満たす方

(1)市内の小規模事業者

      法人の場合:事業所が市内にある。

      個人の場合:住所が市内にある。

(2)日本商工会議所等が定める小規模事業者持続化補助金の交付決定者

補助金額

(1) 国補助金<一般型>(※注1)の額に4分の1を乗じて得た額、又は国補助金<一般型>の額に2分の1を乗じて得た額からその他の補助金交付要綱等に基づくその他の補助金等の収入額を差し引いた額、のいずれか低い額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。)

(2) 国補助金<コロナ特別対応型>(※注2)類型Aの額に4分の1を乗じて得た額、又は国補助金<コロナ特別対応型>類型Aの額に2分の1を乗じて得た額からその他の補助金交付要綱等に基づくその他の補助金等の収入額を差し引いた額、のいずれか低い額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。)

(3) 国補助金<コロナ特別対応型>(※注2)類型B若しくはCの額に6分の1を乗じて得た額、又は国補助金<コロナ特別対応型>類型B若しくはCの額に3分の1を乗じて得た額からその他の補助金交付要綱等に基づくその他の補助金等の収入額を差し引いた額、のいずれか低い額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。)

(4)国補助金<低感染リスク型ビジネス枠>(※注3)の額に6分の1を乗じて得た額又は国補助金<低感染リスク型ビジネス枠>の額に3分の1を乗じて得た額からその他の補助金交付要領等に基づくその他の補助金等の収入額を差し引いた額のいずれか低い額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。

(注1)全国商工会連合会又は日本商工会議所が定める「小規模事業者持続化補助金<一般型>公募要領」に基づく小規模事業者持続化補助金<一般型>をいいます。

(注2)全国商工会連合会若しくは日本商工会議所又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が定める「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>公募要領」に基づく小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>をいいます。

(注3)全国商工会連合会が定める「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>公募要領」に基づく小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>をいいます。

なお、(1)~(3)の国補助金の額は事業再開枠に係る額を除くものとします。

上限額

1事業 125,000円(一般型の場合) 又は 250,000円(コロナ特別対応型・低感染リスク型の場合)

市補助金申請時(国補助金実績報告と同時)にご提出いただく書類

宇佐市小規模事業者持続化補助金交付申請書兼請求書(Wordファイル:18.5KB)

別表1-1補助金交付申請額及び請求額(概算払用)(Wordファイル:17.8KB)(※注)

別表1-2補助金交付申請額及び請求額(精算払用)(Wordファイル:17KB)(※注)

暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書(Wordファイル:34KB)

上水道料金、下水道使用料等納付状況調査同意書(Wordファイル:45KB)

・市内に事業所または住所があることを証明する書類(コピー可)※下記のいずれか1つ

(法人事業者の場合:全部事項証明書(登記簿謄本)など)

(個人事業者の場合:住民票の写しなど)

・補助事業の実施状況を確認することができる書類 ※下記の2つ

(国からの交付決定通知書の写し)

(国への実績報告書及びその添付書類の写し)

・市税の滞納のない証明

・国補助金の額の確定通知書の写し(精算払の場合のみ)

 

(注:別表1-1、別表1-2における「その他の補助金等」とは、「大分県災害時等小規模事業者持続化支援事業費補助金」(以下、「県補助金」といいます)をいいます。)

市補助金精算報告時にご提出いただく書類

宇佐市小規模事業者持続化補助金精算報告書(Wordファイル:17.1KB)

別表2補助金精算報告(Wordファイル:17.2KB)

・国補助金の額の確定通知書の写し

・県補助金の交付決定通知書兼額の確定通知書の写し(※県補助金を併用する場合のみ)

提出期限

交付申請

令和7年1月31日まで

精算報告

令和7年3月31日まで

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250

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