政治家の寄附禁止について

更新日:2020年06月16日

お金のかからない政治を目指して

お金のかからない政治の実現と選挙の公正を確保するため、公職選挙法は、特定の場合を除いて、政治家及び後援団体の寄附や各種のあいさつ行為を禁止しています。

これらのものも、政治家の寄附禁止の対象となります

公職選挙法では、冠婚葬祭など日常のつきあいとして一般的に行われている寄附であっても、政治家はこれを行うことができません。

・お歳暮やお年賀・入学祝、卒業祝・病気見舞い・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝や葬式の香典

・葬式の花輪、供花・落成式、開店祝の花輪・町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入

・お祭りへの寄附や差入・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入

など

三ない運動

関連リンク

寄附禁止の概要

1 政治家の寄附の禁止

政治家は、選挙区内で寄附が出来ないと聞きましたが?

政治家(公職の候補者、候補者となろうとする者および現に公職にある者)が、選挙区内にある者に対して寄附すること(※注釈)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

・政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀

・政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

 (上記であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。) なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。

※注釈 政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)

【公職選挙法第199条の2、第249条の2】

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

【公職選挙法第199条の2、第249条の2】

3 政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家の関係する会社または団体などが政治家の氏名を表示する方法で寄附することは禁止されています。

政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推される方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党その他の政治団体に対してするものは除かれます。)

【公職選挙法第199条の3、第249条の3、第249条の4】

4 後援団体の寄附の禁止

後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

【公職選挙法第199条の5、第249条の5】

5 あいさつを目的とする有料公告の禁止

政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の公告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

【公職選挙法第152条、第235条の6】

6 年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は年賀状などのあいさつ状を出すことが禁じられています。

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

【公職選挙法第147条の2】

公民権の停止

1、2、3、4、5

によって処罰されると、公民権停止の対象となります。

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