政治家の関係団体の寄附の禁止Q&A
政治家が会長である団体が住民(選挙区内にある者)に政治家の氏名を表示した表彰状と記念品を贈ることができますか?
表彰状は差し支えありませんが、記念品は禁止されます。
甲野太郎が政治家である場合、A株式会社が「A株式会社社長甲野太郎」と記載した「のし紙」をつけた中元を選挙区内にある者に贈ることはできますか?
法第199条の3の候補者等の関係会社等の寄附の禁止規定に該当するものであり、選挙に関するものであれば罰則の対象となります。
また、寄附の態様により、候補者等がする寄附であると相手方に認知させる場合(例えば、「甲野太郎」の部分を大書し、「甲野太郎からです。」などという場合)には、「候補者等を寄附の名義人とする寄附」にも該当し、選挙に関するものでなくても罰則の対象となります。
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更新日:2020年06月16日