後援団体の寄附の禁止Q&A

更新日:2020年06月16日

後援団体の「設立目的により行う行事または事業」とは、具体的にはどういうものをさすのですか?

その団体の設立目的の範囲内において行う団体の総会その他の集会、見学旅行その他の行事や印刷、出版などの事業をさします。

後援団体の設立目的に会員の親睦が入っている場合、花輪、供花、香典、祝儀を出すことはどうですか?

罰則をもって禁止されます。

後援団体が町内の老人会の設立10周年記念やソフトボール大会に祝いを出すことはどうですか?

罰則をもって禁止されます。

選挙前の一定期間において、後援団体が後援団体の総会に出席した会員に通常用いられる程度の食事を提供することはどうですか?

罰則をもって禁止されます。

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〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8101
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