みんなで徹底しよう「三ない運動」

更新日:2020年06月16日

三ない運動

政治家(公職の候補者、候補者となろうとする者および現に公職にある者)が、選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると、処罰されます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。 「三ない運動」とは、政治家の寄附について「贈らない、求めない、受け取らない」ということです。

つまり、「三ない運動」とは、お金のかからない政治・選挙をめざして、公職選挙法の寄附禁止の規定によって禁止されている行為をしないようにしようという運動であり、明るい選挙推進運動の重要な目標となっています。

・政治家は有権者に寄附を贈らない!

・有権者は政治家に寄附を求めない!

・政治家から有権者への寄附は受け取らない!

寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

めいすいくん

これらのものも、政治家の寄附禁止の対象となります

公職選挙法では、冠婚葬祭など日常のつきあいとして一般的に行われている寄附であっても、政治家はこれを行うことができません。

・お歳暮やお年賀・入学祝、卒業祝・病気見舞い・秘書等が代理で出席する場合の結婚祝や葬式の香典

・葬式の花輪、供花・落成式、開店祝の花輪・町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入

・お祭りへの寄附や差入・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入

など

三ない運動

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