政治家の寄附の禁止、政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止Q&A
政治家が、町内のお祭りに寄附したり、各種の会合にお酒を差し入れると処罰されることになるのですか?
処罰されます。なお、処罰されますと公民権(選挙権・被選挙権)停止の対象となります。
政治家の秘書や配偶者などの親族が、葬式に代理出席して、政治家の香典を相手方(選挙区内にある者)に出すことができますか?
政治家本人が自ら出席し、その場において出すことになりませんので、処罰されます。
密葬の日の後、政治家が弔問して遺族(親族でない選挙区内にある者)に対して香典を出すことはどうですか?
政治家本人が弔問し香典を出すことができるのは、最初に行われる葬式の日までの間に限られるので、罰則をもって禁止されます。
政治家が出席を予定している結婚披露宴の祝儀を事前に相手方(選挙区内にある者)に届けることはどうですか?
政治家本人が自ら出席し、その場において出すことになりませんので、処罰されます。
香典、祝儀は金銭に限られるのですか?
「香典」は、金銭に限られますので、線香等をもっていくことは罰則をもって禁止されます。
「祝儀」は、金銭に限らず、品物も含まれます。
会費制でない出版祝賀会に政治家が招待された場合において、提供される料理代等に見合う実費程度の金銭を相手方(親族でない選挙区内にある者)に出すことはどうですか?
会費制でなければ、一般的には債務の履行としてなされるものとは認められないので、罰則をもって禁止されます。
選挙区内において行う純粋な政治講習会で、政治家が昼食時に弁当を出すことはどうですか。また、お茶やお菓子を出してもよいでしょうか?
弁当を出すことは罰則をもって禁止されますが、湯茶やこれに伴い通常用いられる程度の菓子を出しても差し支えありません。
政治家が妻や秘書名義で選挙区内にある者に対して寄附をすることはどうですか?
罰則をもって禁止されます。
政治家が氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にある)の社殿や本堂修復のため、政治家が寄附をすることはどうですか?
罰則をもって禁止されます。
後援会の会長が、選挙区内にある者に対して政治家を名義人とする祝儀を出すことはできますか?
罰則をもって禁止されます。
選挙区内にある政治家の出身高校より、同窓会費として、一律1万円の寄附を求められた場合、政治家が寄附をすることはどうですか?
罰則をもって禁止されます。
政治家が町内会の野球大会に際して優勝者の持ち回りとするためのカップを貸与することはどうですか?
物品の貸与も財産上の利益の供与に該当するので罰則の対象となります。
政治家の親や子供あるいは配偶者が、その経費を負担し、自己の名義で寄附をすることはできますか?
差し支えありません。
町内会の役員が町内の人たち全員にお祭りの寄附を募る場合、町内の政治家に対しても寄附を求めることはできますか?
できません。この場合、政治家を威迫して寄附を求めた場合は処罰されます。
なお、「威迫」とは、「人に不安の念を抱かせるに足りる行為」をいうものと解されています。
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更新日:2020年06月16日