社会福祉法人の役員、評議員の選任について

更新日:2024年02月15日

社会福祉法人の理事・監事の選任は評議員会において、評議員の選任は評議員選任・解任委員会において行います。

理事の選任後はすみやかに理事会を開催して、理事長を選任し(理事全員が重任であっても必要です。)組合登記令に従い選任後2週間以内に代表者の変更登記をする必要があります。

理事・監事・評議員・理事長の選任後は変更の届出を担当課へ提出してください。この変更届は全員が重任の場合も必要です。担当課および提出の際に必要な書類は以下の通りです。
なお、届出の期限は変更のあった日から1か月です。

提出先

提出書類

1.役員・評議員変更届(随時改選時)

2.役員・評議員変更届(一斉改選時)

3.理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会の議事録(写し)

4.履歴書(写し)

留意事項:履歴書は最新のものとしてください。

5.就任承諾書(写し)

留意事項:様式に「印」の表記がありますが、署名の場合は押印の有無は問いません。
                  なお、記名の場合は押印をしてください。

6.欠格事由等の確認書(写し)

留意事項:様式に「印」の表記がありますが、署名の場合は押印の有無は問いません。
                  なお、記名の場合は押印をしてください。

7.社会福祉法人役員等活動状況証明書

留意事項:当該証明書は、すでに他の法人の役員に就任している場合に必要です。

8.法人登記事項証明書(写し)

法務局発行の法人履歴事項全部証明書

留意事項:法人登記事項証明書は理事長が変更になった場合(重任の場合も含む。)に必要です。

9.役員・評議員一覧表

10.原本証明

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査室 
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