日本語教室・文化交流活動を支援します!

更新日:2024年02月20日

【令和5年度の受付は終了しました】宇佐市語学教室・文化交流活動支援事業補助金

宇佐市にかかわるすべての外国人の方々と互いの文化を理解し認め合い、互いに協力し、共生していく『多文化共生社会』の実現のための一つの取組として、日本語教室や文化交流活動を主宰される方に対し、補助金を交付します。

日本語教室の様子1
日本語教室の様子2
文化交流1
文化交流2

〇補助対象者

◇以下のいずれにも該当する方

・市内で外国人住民(市内居住若しくは市内事業所に勤務する者)に対し、日本語教室若しくは文化交流活動を行うこと

・市内に居住し、本市に住民票を置かれている個人または、市内に本店または支店を置いている法人

・市税の滞納がないこと

・宇佐市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有するものでないこと

〇対象事業及び要件

・市内で外国人住民(市内居住若しくは市内事業所に勤務する者)に対し、日本語教室若しくは文化交流活動を行う事業

・日本語教室については参加登録者数5人以上、且つ事業期間内において平均月1回以上開催すること※※文化交流活動は年度内に1回以上の開催

〇対象経費及び補助額

◇日本語教室          補助率 2/3以内   上限80万円

◇文化交流活動      補助率 2/3以内   上限20万円

対象経費

(1)講師謝金

(2)講師交通費
      (ただし、宇佐市職員等の旅費に関する条例の一般職の例により算定した額を上限とする)

(3)使用料

(4)消耗品費
※例)文化交流活動で郷土料理を一緒に調理し、食べる際の食材費は可ですが、弁当代等
の食糧費は認められません

(5)備品購入費(語学教室に限る)

(6)手数料

(7)賃借料

(8)その他市長が必要と認める経費

※※※対象経費として講師謝金を含まない場合に限り、使用料については補助率を10/10として算定するが、他の経費の補助率や全体の上限額は上記のとおりとする。

〇申請について

『宇佐市語学教室・文化交流活動支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)』に必要書類を添付し、申請期限までに秘書広報課多文化共生・交流係に提出ください。

申請書受理後、約2週間程度で予算の範囲内にて交付決定します。

※必ず、事業開始前に申請及び交付決定を受けてください。経費について交付決定日以後のもののみ対象となります。
※先着順で予算上限に達し次第、受付を終了いたします。(令和5年度予算額170万円)

〇申請書類

(1)宇佐市語学教室・文化交流活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2)宇佐市語学教室・文化交流活動支援事業事業計画書(様式第2号)

(3)宇佐市語学教室・文化交流活動支援事業収支予算書(様式第3号)

(4)申請者の住民票の写し(申請者が個人の場合に限る)
           ※市役所 1F 市民課 窓口サービス係  発行手数料300円

(5)登記事項証明書等法人の設立がわかるもの(申請者が法人の場合に限る)
           ※法務局にお問い合わせください

(6)市税の滞納のない証明
           ※市役所 1F 税務課 納税係  発行手数料300円

(7)その他市長が必要と認める書類(市から指示があった場合に限る)

〇申請期間

令和5年4月3日(月曜日)~ 令和6年2月15日(木曜日)または申請額が予算上限に達した場合

〇要綱

〇様式

この記事に関するお問い合わせ先

秘書広報課 多文化共生・交流係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8240
ファックス:0978-32-1138

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