景観法および宇佐市景観計画に基づく届出について

更新日:2022年02月06日

宇佐市景観計画

宇佐市の自然景観は、宇佐の「広大な平野と海」、院内の「谷」、安心院の「盆地」が特徴となっています。また、宇佐神宮や石橋、鏝絵など歴史的な資源が多く残っています。これらの特徴的な景観の維持・保全・活用に向け、より良い景観づくりを推進するため、「宇佐市景観計画」を平成25年1月4日に策定しました。

市内全域を景観計画区域と定め、「豊かな自然に囲まれ、神仏、史跡、伝統文化と調和した新しい宇佐の景観づくり」という理念のもと、地域資源を生かした景観形成の誘導を行っています。

また、「景観法」ならびに「宇佐市景観条例」に基づき、景観づくりの方針や景観形成の基準などを景観計画の中で定めており、「届出対象行為基準」に該当する行為については、事前に協議・届出が必要となります。

宇佐市景観計画ダウンロード

届出手続き

  景観計画区域内において、届出対象となる行為をする場合は、「景観法」および「宇佐市景観条例」の規定に基づいて届出(国の機関または地方公共団体の場合は通知)が必要となります。
  景観に影響を与える可能性がある一定規模を超える建築物の建設等や工作物の建設等、開発行為、木竹の伐採などの行為については、宇佐市景観条例に基づく事前協議をおこなったうえで、景観法に基づく届出が必要となっています。
  また、行為にあたっては「宇佐市景観計画」で定める景観形成誘導指針、「宇佐市景観形成ガイドライン」で定める基準に適合するよう配慮する必要があります。

届出対象区域

景観計画区域(宇佐市内全域)

「届出対象となる行為」と「各区域の届出対象基準」

  建築物の建築や工作物の建設など届出対象となる行為のうち、一定規模を超える行為を行う場合は、景観法に基づく届出が必要となります。
  また、各区域によって、届出対象基準が異なりますので、下記の区域別届出対象行為基準表を参考にしてください。なお、届出の要否については事前に都市計画課へ相談してください。
(届出をしないで届出行為に着手した場合、景観法に基づき罰則が適用されます。)

※各区域(重点地区、促進地区等)によって、届出基準が異なりますのでご注意ください。

区域別届出対象行為基準表
届出行為
の種類

景観計画区域 
※景観形成促進地区、 景観形成重点地区を除く

景観形成
促進地区
景観形成重点地区

街なみ調和ゾーン

街なみ形成ゾーン

建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更

高さ13m超 または延べ面積
1,000m²超

高さ13m超
または
延べ面積
500m²超

高さ10m超
または
延べ面積
500m²超

・延べ面積10m²超
・外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更については、この行為の面積が10m²超
工作物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更

高さ13m超 または築造面積
1,000m²超

高さ13m超
または
築造面積
500m²超

高さ10m超
または
築造面積
500m²超
・高さ10m超または築造面積10m²超
・外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更については、この行為の面積が10m²超
開発行為(都市計画法第4条第12項に規定するもの)

開発面積

都市計画区域内3,000m²超

都市計画区域外10,000m²超

開発面積3,000m²超
土石の採取または
鉱物の掘採
採取面積3,000m²超または高さ5m以上
土地の区画形質
の変更
区域面積3,000m²超
(ただし、既存の建築物等の管理のために必要なものは除く)
木竹の伐採 伐採面積1,000m²超
(間伐・下刈等の維持管理のための行為を除く。)
屋外における土石、廃棄物、その他の物件の堆積 堆積期間が90日以上を超え、かつ、堆積を行う土地の面積が500m²(特別沿道地区については100m²)以上または堆積の高さが高さ4m(特別沿道地区については2m)以上

 

届出の流れ

  届出行為に係わる設計の際には、「宇佐市景観計画」と「宇佐市景観ガイドライン」に定められた景観形成誘導指針および運用基準を確認したうえで、事前に都市計画課へ協議をお願いします。
  届出は行為着手の30日前までに都市計画課へ届け出てください。「宇佐市景観計画」との適合性を判定し、適合と判断された場合は、適合通知を発行いたしますので、そのうえで行為に着手してください。
  詳細な流れは「届出フロー図」をご参照ください。

 

※手続き等に関してご不明な点がある場合は、事前相談も随時行っておりますので、お気軽にご相談ください。

※この届出行為は、建築確認申請や開発行為許可申請等の諸手続きの約30日前までに必要となります。

※令和3年4月1日より各届出等の押印を廃止します。なお、押印されていても差し支えありません。

各届出様式ダウンロード

景観条例・規則

宇佐市では、宇佐らしい景観づくりと魅力あるまちづくりを目指して、平成25年4月1日より「宇佐市景観条例」を施行します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 景観・公園整備係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8181
ファックス:0978-32-2331

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