社会福祉法人の基本財産の処分および担保提供について

更新日:2022年04月26日

基本財産とは

基本財産とは社会福祉法人が所有する資産のうち、社会福祉施設の運営のために使用する不動産のことをいい、定款に記載する必要があります。

基本財産の処分について

基本財産の処分とは、定款に記載する基本財産を譲渡や除却するなど処分する場合だけでなく、法人の公益事業用財産、収益事業用財産またはその他財産とする場合も含みます。

基本財産の処分をする場合は、事前に所轄庁の承認を受ける必要があります。必ず事前に協議を行い、事後の申請とならないよう注意してください。

ただし、社会福祉施設の改築にあたり老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合は、所轄庁の承認は必要ではありません。【社会福祉法人審査要領第2(5)】

なお、基本財産の処分には定款変更を伴いますので、基本財産処分の承認を受けた後に基本財産の処分を行い、その後定款変更認可申請の手続きを行なってください。(定款変更認可申請については下記リンクを参照してください。)

基本財産の処分に係る申請必要書類(各2部)

(1) かがみ文書

(2) 基本財産処分承認申請書

(3) 理事会議事録の写し(理事会で承認したことが分かるもの)

(4) 評議員会議事録の写し(評議員会で承認したことが分かるもの)

(5) 財産目録(直近の決算期末のもの)

(6) 不動産登記事項証明書の写し(申請前3か月以内のもの)

(7) 価格評価書の写し(処分物件が不動産の場合で売却する場合は提出)

(8)   原本証明

その他添付書類については内容により書類が異なりますので、事前にご相談ください。

基本財産の担保提供について

施設建設、設備整備、不動産購入資金及び運転資金の借入にあたって、金融機関等に対して基本財産である土地や建物を担保に提供する場合は、事前に所轄庁の承認を受ける必要があります。

ただし、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して担保として提供する場合に、定款に所轄庁の承認不要の旨が定められていれば、所轄庁の承認は必要ありません。

基本財産の担保提供に係る申請必要書類(各2部)

(1) かがみ文書

(2) 基本財産担保提供承認申請書

(3) 理事会議事録の写し(理事会で承認したことが分かるもの)

(4) 評議員会議事録の写し(評議員会で承認したことが分かるもの)

(5) 財産目録(直近の決算期末のもの)

(6) 不動産登記事項証明書の写し(申請前3か月以内のもの)

(7) 法人と寄付者の間の贈与契約書の写し(償還財源として寄付を予定している場合は提出)

(8) 資金計画書(任意様式)

(9) 償還計画書(任意様式)

(10) 原本証明

その他添付書類については内容により書類が異なりますので、事前にご相談ください。

提出先

社会福祉法人ごとの提出先一覧はこちらです。

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査室 
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎4階

電話番号:0978-27-8153
ファックス:0978-32-2331

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