社会福祉法人の定款変更について

更新日:2022年08月23日

定款とは

定款は、社会福祉法人の運営を行う上で基本的なルールを定めた、いわば社会福祉法人の憲法であり、社会福祉法人はこの定款に定めた事項に反した行動を行うことができません。

定款を変更するときは、所轄庁への定款変更認可申請または定款変更届出が必要となります。

定款変更認可申請について

定款の変更は、社会福祉法第45条の36第2項の規定により、厚生労働省令で定める事項を除き、評議員会の決議後、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています。

定款変更認可申請必要書類(各2部)

(1)かがみ文書

(2)定款変更認可申請書

(3)新定款

(4)旧定款

(5)理事会・評議員会議事録の写し

(6)原本証明

その他添付書類については内容により書類が異なりますので、事前にご相談ください。

所轄庁が定款変更を認可した際には、認可指令書を交付します。法人登記について変更がある場合は、認可後に法務局で手続きをしてください。

定款変更届出について

厚生労働省令で定める下記事項の定款変更については、評議員会の決議後、所轄庁への届出で足りるとされています。

(1)事務所の所在地

(2)基本財産の増加

(3)公告の方法

定款変更届出必要書類(各2部)

(1)かがみ文書

(2)定款変更届出書

(3)新定款

(4)旧定款

(5)理事会・評議員会議事録の写し

(6)原本証明

その他添付書類については内容により書類が異なりますので、事前にご相談ください。

所轄庁が定款変更届を受理した際には、受理通知書を交付します。

提出先

社会福祉法人ごとの提出先はこちらです。

この記事に関するお問い合わせ先

指導監査室 
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎4階

電話番号:0978-27-8153
ファックス:0978-32-2331

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