代理人による戸籍請求

更新日:2023年10月11日

戸籍謄本は代理の人でも取れますか?

本人から見て、夫、妻、子、父、母、孫、祖父、祖母(直系親族)が代理人として窓口に来る場合は、委任状なく戸籍謄本等を取ることができます。下記より様式をダウンロードしてご使用ください。それ以外の方が、代理人選任届(委任状)が必要です。

様式を下記よりダウンロードしてお使いください。指定の様式のほか、任意の書式でも、要件を満たしていれば使用できます。

注意:代理人選任届(委任状)は、証明が必要な人である本人にすべて記入してもらって下さい。選任された代理人は、本人から代理人選任届(委任状)を預かり、窓口にお越しください。窓口にある申請書は、代理人が記載することができます。

上記に該当しない第三者が他人の戸籍を請求したい場合、第三者請求といい、自己の権利を行使するため等の正当な理由と、それを証明する資料が必要です。

また、宇佐市は本人通知制度を導入しており、登録者の戸籍の第三者から自身の戸籍・附票の請求があった場合本人に通知し、請求者など請求内容の情報公開も行っています。

代理人選任届(委任状)ダウンロード

そのほかの申請書様式は下記のリンクからご確認ください。

本人通知制度

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 窓口サービス係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8126
ファックス:0978-32-2331

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