<事前登録型>住民票などの第三者請求に対する本人通知制度

更新日:2020年04月01日

住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合に、その事実を通知する制度です。この通知を行うことにより、住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的としています。この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。

※事前登録受付は、市役所市民課、各支所、各出張所で行っています。受付時間は、平日8時30分~17時00分です。

通知の対象となる住民票の写しなどの種類

  • 住民票の写し(消除されたものを含む)
  • 住民票記載事項証明書(消除されたものを含む)
  • 戸籍附票の写し(消除されたものを含む)
  • 戸籍謄本または戸籍抄本、全部事項証明書または個人事項証明書(除かれたものを含む)
  • 戸籍記載事項証明、一部事項証明書(除かれたものを含む)

事前登録ができる人

次のいずれかに該当する場合登録ができます

  1. 宇佐市の住民票または戸籍の附票に記録されている方
  2. 宇佐市の戸籍に記載し、または記録されている方

※ただし、死亡した方や失踪宣告した方は登録できません。

事前登録に必要なもの

  1. 本人通知制度事前登録申込書(新規・更新)(様式第1号)
  2. 窓口の来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  3. 代理人(登録できる人から委任を受けた方)の場合は、委任状
  4. 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人の場合など)の場合は、戸籍謄本などの資格を証する書類
    ※ただし、本市に備付けの公簿などにより確認できる場合は不要です。

郵送などによる事前登録申込ができる人

  1. 疾病その他やむを得ない理由で持ってくることが困難な方
  2. 他の市町村に居住している方

郵送などによる事前登録申込の方法

事前登録の申込が直接窓口でできない場合は、本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)に必要な事項を記入の上、本人確認資料(運転免許証等)の写しを同封して申し込んでください。

交付事実の通知

本人の代理人や第三者に交付した事実を通知します。交付通知書には、次の4項目が記載されます。

  1. 交付した日
  2. 交付請求者の種別(代理人・代理人以外の別)
  3. 交付した証明書の種類(住民票の写し、戸籍謄本等の別)
  4. 交付通数
    (注)請求者の個人を特定する情報(住所、氏名等)は掲載されません。

登録期間

登録期間は、永年となります。登録された住所地に交付通知書が届かないときは、登録は廃止されますので変更届をしてください。

登録事項の変更・廃止の届出

登録期間中に記載した事項(氏名、住所、本籍など)に変更があった場合や登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度事前登録届出書(変更・廃止)を提出してください。

要綱および手続きに必要な書類

(様式第1号)宇佐市本人通知制度事前登録申込書(新規・更新)

(様式第3号)宇佐市本人通知制度事前登録申込書(変更・廃止)

本人通知制度のお知らせ

本人通知制度委任状

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8125
ファックス:0978-32-2331

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