<告知型>住民票などの第三者請求に対する本人通知制度

更新日:2020年04月01日

住民票の写しや戸籍謄本などが第三者により不正に取得された場合、本人にその旨を通知する制度です。この通知を行うことにより、不正取得による本人の権利または利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的としています。

通知の対象となる住民票の写しなどの種類

・住民票の写し(消除されたものを含む)

・住民票記載事項証明書(消除されたものを含む)

・戸籍附票の写し(消除されたものを含む)

・戸籍謄本または戸籍抄本、全部事項証明書または個人事項証明書(除かれたものを含む)

・戸籍記載事項証明書、一部事項証明書(除かれたものを含む)

・届出書の記載事項証明書

交付事実の通知

不正取得を行ったことが明らかになった場合、次の5項目を通知します。

1.交付した日

2.交付請求者の氏名

3.交付した証明書の種類(住民票の写し、戸籍謄本等の別)

4.交付通数

5.戸籍の表示(本籍および筆頭者)または住所

事前登録型との違い

『事前登録型』は住民票の写しなどを第三者に交付した場合に、事前登録した方に対してその交付の事実を通知する制度です。それに対し、『告知型』は不正取得が明らかになった場合にその旨を本人に通知する制度です。そのため、不正取得をされた住民票の写しなどに係る交付請求書が保存年限を経過し廃棄されたり、その他の理由により本人に通知できないことがあります。

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