代理人による住民票の請求

更新日:2023年10月11日

住民票の写しは代理の人でも取れますか?

本人と同一世帯の方ならば、代理人選任届(委任状)がなくても住民票を請求することができます。

それ以外の方が代理人になる場合は原則、代理人選任届(委任状)が必要です。

様式を下記よりダウンロードしてお使いください。指定の用紙のほか、任意の書式でも要件を満たしていれば使用できます

注意:代理人選任届(委任状)は、証明が必要な人である本人にすべて記入してもらって下さい。選任された代理人は、本人から代理人選任届(委任状)を預かり、窓口にお越しください。窓口にある申請書は、代理人が記載することができます。

また、宇佐市は本人通知制度を導入しており、登録者の住民票を第三者が請求した場合本人に通知し、請求者など請求内容の情報公開も行っています。

代理人選任届(委任状)ダウンロード

そのほかの申請書様式は下記のリンクからご確認ください。

本人通知制度

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 窓口サービス係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8126
ファックス:0978-32-2331

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