下水道Q&A

更新日:2020年10月16日

下水道に関する疑問を解りやすくQ&Aにしてみました。下水道に接続済みの方も、これからお考えの方も下水道に対する知識と理解を深めていただき、美しい自然環境を維持するご協力をお願い致します。

 

Q1.下水道って、なんですか?

A1;私たちが生活するうえで炊事や洗濯あるいはトイレなどから発生した水(汚水)、また事業所の活動によって発生した水(汚水)を下水管路で集めて処理場できれいにして川や海へ放流している施設が下水道です。人間で言えば、身体のすみずみまで走っている血管の"静脈"のようなものです。

 

Q2.下水道って、なぜ必要なのですか?

A2;発生した汚水をそのまま流すと川や海が汚れます。また、側溝や小川に汚水が溜まり、腐敗して悪臭やハエや蚊の発生源となり、それが原因で伝染病などが発症することも考えられますし、貴重な自然環境の破壊へもつながっていくのです。

 

 

Q3.雨水は、どうなるのですか?

A3;宇佐市の下水道では、汚水と雨水を別々に処理する「分流式」を採用しています。雨による家屋の浸水被害をなくすため、降った雨水は、既存水路を利用してそのまま川などに流します。

Q4.なぜ、雨水を下水管路へ流してはいけないの?

A4;宇佐市の下水道は汚水と雨水を別々の管で排除する分流式公共下水道です。下水管路は汚水だけを取り込めるように造られています。雨水を下水管路へ流すと大雨の時に道路のマンホールから汚水があふれる被害が出たり、終末処理場での処理に負担をかけることになり、下水道が使用できなくなるおそれがあるため、雨水は下水管路へ絶対に流さないでください。  

Q5.市内で下水道が整備されているところはどこですか?

A5:宇佐市内で現在下水道が整備されているのは、公共下水道が四日市・駅館処理区、安心院処理区の2地区、農業集落排水が下城井地区、矢部地区、御沓地区、山城地区、深見地区の5地区です。大まかな区域は下記のリンクから確認できますが、詳しくは上下水道課までお問い合わせください。  

Q6.家が数件しかないところは、どうやって整備するの?

A6;台所、風呂、洗濯、トイレの排水を処理する施設には、集合処理施設(公共下水道、農業集落排水など)と合併処理浄化槽があり、家が点在しているなど集合処理に適さない区域においては各家庭に合併処理浄化槽を設置していただき維持管理を行っていただきます。市では、汲み取り便槽及び単独処理浄化槽から転換の場合に補助金を交付して普及促進を図っています。

 

Q7.現在、浄化槽を使っているので、それでいいのでは?

A7;下水道の整備が計画されている地域については浄化槽施設はあくまでも下水道に接続するまでの暫定的な措置であるとご理解いただきたいと存じます。浄化槽は汚水を処理して川や側溝等に排水しますが、設備の維持管理は各家庭が行うため、定期的に点検や清掃をしないときれいに処理されないまま排水され、悪臭や害虫の発生につながります。特に単独処理浄化槽は、し尿は処理できても台所や風呂からの雑排水は処理できず、そのまま排水してしまいます。現在は建築基準法の改正により新築並びに増改築する家屋には単独浄化槽は設置できなくなっています。

Q8.下水道に接続して不要となった浄化槽の処分は、どうしたらいいですか?

A8;浄化槽の処分方法は、所有者の判断となります。一般的に、浄化槽に残った汚泥を汲み取り、内部を洗浄した後、以下のような方法があります。     

 

(1)浄化槽を掘り起こして、撤去する方法       

 

(2)中を洗浄して、土を入れる方法       

 

(3)浄化槽を雨水貯留施設等として活用する方法

Q9.下水道の工事が進んでいます。接続する宅内の工事は、いつからできるのですか?

Q9;汚水を下水道へ流せるのは供用開始日以降となり、供用開始日まで下水道への接続はできません。供用開始となる時期をご確認いただき、施工業者様とお打合せいただきますようお願い致します。

Q10.下水道に接続するには、どこまで自己負担で工事を行なわなければならないのですか?

Q3.公共下水道の工事の際には、皆さんが下水道に接続できるように各家の土地と下水道本管との間に「公共ます」を設置します。その公共ますまで排水を導くための排水設備の設置工事を各自で行っていただきます。

 

Q11.接続工事には、どのくらい費用がかかりますか?

A11;自宅の敷地、建物の大きさや水回りの位置等により、排水管の長さなどが違います。個々の家庭により工事費はそれぞれ異なるため、金額を明示することができませんので、排水設備指定工事店で見積もりを依頼してください。  

Q12.宅地内の下水管路が詰まったときは、どうすればよいのですか?

A12;排水が詰まった場合、その詰まった場所によって市で修繕するか各家庭が工事店に依頼して修理するかが決まっています。公共ますまでの宅地内の管路、ます等(排水設備)が詰まったときは、排水設備指定工事店に依頼してください。公共ますから道路側の管の詰まりの場合は、市で対応することになります。公共ます内が詰まっているかどうかなどもご確認いただき、ご不明な場合は市役所にまずご連絡ください。

Q13.下水道使用料は、どのようにして決まるのですか?

A13.ご使用になった上水道の水すべてが下水道管に流れるものと考えられますので、上水道メーターの検針値を汚水の量として計算します。上水道以外の井戸水などをご使用の場合は、その水量分を専用メーターで計るなどして計算します。  

Q14.水道水を庭にまいたり、洗車に使った分も、下水道使用料に計算されるのですか?

A14;どれだけ庭にまいて、どれだけ洗車に使ったかを把握することは難しいため、水道水の使用水量で使用料を計算しております。農業用などで大量に水を使用する場合があれば上下水道課までご相談ください。屋外などの使用水栓などに「減量用メーター」を取り付けて(自己負担となります)使用料金を計算することもできます。

Q15.下水道使用料と受益者負担金の両方を払っていますが、一体何が違うのですか?

A15;下水道使用料は、下水道をご利用の方にお支払いいただくもので、主に処理場やポンプ場、下水道管などの維持管理費として使われます。通常は水道水などの使用水量に応じた料金をご請求いたします。一方、受益者負担金は、下水道が利用できる地域の方々に公共下水道の建設費の一部を負担していただくもので、下水道整備の利益を受ける土地にかかるものです。土地にかかるとはいっても、毎年賦課される固定資産税などは違い一度支払えば、以後(その土地に関する)支払い義務は生じません。  

Q16.どうして受益者負担金を、負担しなければいけないのですか?

A16;下水道施設は道路や公園のような一般の公共施設とは違い、利用できる地域の方々が限られるため、下水道施設の建設費をすべて税金で支出するのは不公平になります。そこで、下水道施設によって恩恵を受けられる方に建設費の一部を負担していただこうというのが受益者負担金という制度です。  

Q17.負担金を土地面積で負担させるのは不合理ではありませんか。

A17.下水道が布設されますと、これを利用することによって高度な生活を営みうることになった便利性の増加を生み出すことができます。いいかえますと、土地利用上において利便性が与えられることによって土地価格の上昇があるわけです。このように下水道の整備による効果を敏感にキャッチできるのは土地ということになります。また、土地の面積の大小によってその利益度は比例しうるし、家屋と違って立替え等による面積の変動がなく、一番妥当性が強いため、土地に賦課します。

Q18.公共下水道の受益者負担金は、すでに浄化槽があっても支払わなければいけませんか?

A18;浄化槽施設はあくまでも下水道に接続するまでの暫定的な措置であるとご理解いただきたいと存じます。 浄化槽があっても公共下水道建設に要する費用の一部である受益者負担金はお願いすることになります。

Q19.都市計画税のほかに、負担金までかかるのですか?

A19;都市計画税は、都市計画区域内の土地、家屋を対象として都市計画事業(道路、公園、下水道等)に要する費用の一部に充てるための目的税の一つです。しかも都市計画税は税としての性格上から直接的な受益の有無に関らず資産全体に対して毎年度賦課されます。これに対して受益者負担金は、下水道が整備されることにより利益を受ける人に対して、その受益の限度において建設費の一部を負担していただくもので、土地に対して賦課されるものです。したがって、両者は税と負担金という全く別の制度です。

Q20.農地は宅地と同様に受益者負担金を負担するのですか?

A20.下水道区域内の農地であっても、下水道設置により高度利用の基盤が確立されることになり、原則としては宅地同様に負担金の対象とすべきですが、現況が農地の場合、利用度は潜在的な面もあり、その点を考慮して猶予する対象として予定しております。具体的には、負担金猶予の申請により、その土地が宅地等として利用し、または使用できる状況にあると認められるまでの期間を猶予をいたします。猶予された負担金は農地などが宅地となった場合に納付していただくことになります。

Q21;下水道料金の減免について、教えてください。

A21;水道の漏水や災害等により甚大な被害を受けた方、特別な事情により使用水量と下水道への排水量が大きく異なる方等については減免の対象となります。

Q22;排水口からのにおいが気になるのですが?

A22;流し台、洗濯機、風呂場、便器などには「トラップ」という臭気止めが設けられています。このトラップとは大便器に水が溜まっているように、水によって公共下水道からの空気を遮断しています。長期間使用しなかったりすると遮断していた水が蒸発して、においが上がることがあります。また、トラップにゴミ等が溜まると排水の流れが悪くなったりします。においが気になるときは、まず水を流してみてください。それでもおさまらない場合はトラップの異常も考えられますので指定工事店にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 経営企画係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

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