受益者負担金制度とは
受益者負担金について
公共下水道は、道路や公園のように不特定多数の人々が利用できる公共施設とは違い、施設に接続している人達のみが利用できる施設です。このような限られた人達だけが利用する施設を税金だけでまかなうことは、利用できない人達に対して不公平になります。そこで、公共下水道を利用できる方(受益者)に公共下水道整備費の一部を負担していただき遅れている下水道を一日も早く計画的に整備しようというのが、受益者負担金制度です。この負担金制度は、下水道整備の貴重な財源となっています。
受益者負担金を納めていただく方
受益者負担金を納めていただく方は、公共下水道が整備される区域内にある土地の所有者(権利者)です。ただし、土地が地上権、質権、使用貸借もしくは賃貸借による権利の目的となっている場合は、それぞれ権利をもっている方が受益者となって負担金を納めていただくことになります。
受益者負担金を納めていただく時期
下水道の汚水管工事が計画されている地域で、受益者負担金の賦課対象区域が告示されますと、その区域内の土地の受益者から受益者負担金をいただくことになります。この受益者負担金は、土地に対して一度だけ負担していただくもので、同じ土地に対して再度賦課されることはありません。
負担金の算出方法と納付方法
算出方法
所有する土地の面積(平方メートル) × 400円
納付方法
- 分割納付 20回分納(年4回 5年間の分割)
- 一括納付 最初の納期内に全額を納める方法。
※負担金は、5年に分割して納めていただくことになっていますが、これを一括して前納されますと大変有利な報奨金制度があります。
一括納付報奨金交付率表
区分 | 率 |
---|---|
1年度分の一括納付 | 4% |
2年度分の一括納付 | 9% |
3年度分の一括納付 | 14% |
4年度分の一括納付 | 19% |
5年度分の一括納付 | 24% |
受益者の変更
負担金の納入途中で、遺産相続や土地の売買などによって受益者が変わったときには、受益者変更届の提出が必要です。宇佐市役所上下水道課窓口までお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 料金係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8188
ファックス:0978-33-5370
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更新日:2020年11月18日