排水設備は正しく使いましょう(排水設備の管理)
生活排水設備使用上の注意
快適な生活を送るための生活排水設備ですが、使用上の注意をおこたると故障をおこしたり、設備の寿命を縮めたりします。しかしながら、下記の点に注意して通常の使い方をしていれば、下水道管が詰まったりするということはまずありません。
生活排水設備は正しく使い、故障などをおこさないようにしましょう。
使用上の注意
- 水洗トイレにはトイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。
- てんぷら油やサラダ油などの廃油を流さないでください。
- 台所では、野菜くずや残飯を流さないようにしましょう。
- 下水道に有害物(ガソリン、灯油、有害な化学物質)を流さないようにしてください。
- 悪徳業者にはご注意ください。
万が一、下水道管が詰まった場合は、宇佐市指定の排水設備工事店か生活排水課にご連絡下さい。
工場や事業所の方へ
一定基準以上の汚水を下水道管に排水することを制限しています。
こうした排水を流すおそれのある工場や事業所は、事前に市と協議して除害施設を設置することになります。
排水中に油脂、揮発油、髪の毛、石膏、糸くず、砂等が含まれる場合は、配水管を詰まらせたり、損傷するおそれがあるため、阻集器を設置し分離・収集後に下水道に流さなくてはなりません。
阻集器を設置しなければならない事業所の例
- 精肉店/焼肉店/飲食店等・・・グリース阻集器
- 理髪店/美容院等・・・ヘア阻集器
- 外科ギプス室/歯科技工室等・・・プラスター阻集器
- 営業用洗濯場・・・ランドリー阻集器
- 排水中に土砂を含む場合・・・サンド阻集器
- ガソリンスタンド/自動車整備工場等・・・オイル阻集器
※阻集器とは
排水中に含まれる有害な物質、望ましくない物質の流下を阻止し、分離・収集・除去して残りの水液のみを排水できる形状・構造をもった器具または装置のことです。
浄化槽を設置されている方へ
- 浄化槽を設置している方へのお願い(維持管理・法定検査)
悪徳業者にご注意!
市役所の職員などを装ってご家庭を訪問し、排水設備などの点検や清掃を行って多額の代金を要求するトラブルがおきています。万が一、下水道管が詰まった場合は、宇佐市指定の排水設備工事店か上下水道課にご連絡下さい。
手口の一例
- 役所の職員を装い、法律上の義務があるような説明をして、修理や清掃をして代金を要求する。
- 「役所の紹介で来た」「役所のほうからきた」など役所と関係があるようなことをにおわせて、修理や清掃を迫る。
- 「無償で点検」などと言って点検をし、不良箇所を見つけて強引に修理を迫る。
- 断ると恐喝まがいの威圧的な態度に出て、強引に契約を迫る。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 経営企画係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8186
ファックス:0978-33-5370
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更新日:2023年03月13日