浄化槽を設置している方へのお願い(維持管理・法定検査)

更新日:2023年05月10日

公共下水道などと異なり、浄化槽の設置は個人・事業所・集合住宅単位で設置し、設置者(浄化槽管理者)がその維持管理をしなければなりません。浄化して放流する水質を守るためには浄化槽内の微生物が活躍しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は、保守点検、清掃、法定検査の3つに分かれますが、それぞれ定期的に実施することが浄化槽法で義務づけられています。設置後は、河川等の水質保全、生活環境の保全を図る上でも浄化槽法に定められている適正な維持管理を行ってください。

保守点検

浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行いますが、浄化槽の処理方式や大きさなどで実施回数が決められています。また使用状況により保守点検回数が多く必要になる場合があります。

処理対象人員が20人以下の浄化槽:4月ごとに1回以上
処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽:3月ごとに1回以上
保守点検は大分県に登録された業者へ委託することができます。
※保守点検業者名簿は下記からダウンロードできます。

清掃

浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取りし洗浄する作業などを清掃といいますが、一般家庭用の浄化槽では、毎年1回以上の清掃を実施することが義務づけられています。
※清掃は市に指定された下記の業者に委託することができます。 清掃の時期などは委託している保守点検業者の浄化槽管理士から通知があります。清掃の委託は浄化槽管理士にご相談下さい。

有限会社 二豊衛生社 宇佐市大字江須賀1672番地の1          電話38-0009
有限会社 豊前衛生社 宇佐市大字江須賀1901番地の2          電話38-1085
有限会社 豊州公益社 宇佐市安心院町下毛1212番地の1       電話44-2282

法定検査

浄化槽を設置した場合、浄化槽の使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月以内に1回と、その後は毎年1回の法定検査を受けなければならないことが義務づけられています。 これは通常行われている保守点検・清掃とは異なるもので、法定検査は浄化槽の健康診断であり、外観検査・水質検査・書類検査により、浄化槽が適正に機能しているか審査するものです。 法定検査は県知事の指定した下記の検査機関に検査の申込をお願いします。

大分県知事指定検査機関

財団法人大分県環境管理協会 大分市大字寒田字下原409番地40

電話 097-567-1855

法定検査手数料(11条検査)

法定検査手数料
区分 合併浄化槽 単独浄化槽
5人槽~10人槽 5,000円 4,000円
11人槽~20人槽 7,000円 6,000円
21人槽~100人槽 10,000円 8,000円

※料金や検査についての詳細は上記検査機関へお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 施設管理係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8189
ファックス:0978-33-5370

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