税制上の優遇措置まとめ

更新日:2024年01月12日

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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(過疎法)

地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の解消などに貢献することを目的として、一定の要件を満たす場合に税の優遇が受けられます。

過疎法
対象となる基準 減税内容
対象者 対象業種 減税対象

青色申告書

を提出する

法人又は個人

製造業など

減価償却資産

国税 法人税
(所得税)

特別償却

(初年度)
機械装置100分の10
 

建物100分の6

製造業

農林水産物等販売業

旅館業

情報サービス業等

建物、付属設備、構築物

機械装置(※1)
 

県税 事業税

課税免除

(3年間)

不動産

取得税

課税免除
市税

固定資産税

(※2)

課税免除

(3年間)

※1 旅館業において、機械措置は対象外です。

※2 減税対象となる資産(1決算年度中に取得したもの)が下記の額に達していること。
(農林水産物等販売業と情報サービス業については取得が500万円から申請可能です)

取得価格要件
資本金 5,000万円以下 5,000万以上1億円以下 1億円超
取得価格要件 500万円 1,000万円 2,000万円

 

地域未来投資促進法

大分県および県内18市町村では大分県基本計画を定め、次の産業の集積を図っています。

事業者が大分県基本計画に定めた産業に発展に役立つ設備投資を行う場合、その計画段階(着手前)に「地域経済牽引事業計画」を大分県に申請し承認を得ることにより、各種優遇制度を受けられる可能性があります。

<対象産業>

(1)自動車・輸送用機器関連産業 (2)臨海部の素材型産業群および造船関連産業群

(3)エネルギー関連産業群 (4)電子・電気・機械・情報関連産業

(5)食品・農林水産関連産業 (6)医療機器関連産業

<支援策の概要>

●税の課税免除

●日本政策金融公庫による低利融資など

詳しくは以下の大分県ホームページをご覧ください。

地域再生法(地方拠点強化税制)

本社機能の移転・拡充を行う場合、計画段階(着工前)に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を県に申請し、認定を受けることにより、課税の特例や債務の保証などの優遇措置を受けることができます。

<対象者>

移転型:東京23区から地方に本社機能(事務所や研究所)を移転

拡充型:地方の本社機能を拡充

<計画の認定要件>

(1)大分県認定地域再生計画に適合するものであること

(2)特定業務施設において、常時雇用される従業員数が10人(中小企業 5人)以上増加するものであること

(移転型の場合は、過半数が東京23区にある事業所からの転勤者であること)

<優遇措置の概要>

●税の不均一課税(事業税、不動産取得税、固定資産税)

●法人税の課税の特例(取得資産に係る法人税などの特別償却または税額控除、増加した従業員に係る法人税などの税額控除)

●中小企業基盤整備機構による債務保証

詳しくは以下の大分県ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 企業立地推進室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8167
ファックス:0978-27-8250

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