固定資産税の課税免除(過疎法)

更新日:2023年09月08日

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

個人又は法人が一定の事業用資産を取得した場合、固定資産税の課税免除を3年間受けることができます。
課税免除を受けるためには、設備投資が「宇佐市過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることの確認を受ける必要があります。

※県にも同様の申請をすることで、事業税および不動産取得税の免除をうけることができます。

対象地域

宇佐市全域

対象業種

製造業
農林水産物等販売業
旅館業
情報サービス業等

対象者

青色申告書を提出する事業者

対象資産

令和6年3月31日までに取得等(※1)した建物・附属設備、機械装置(※2)、構築物、土地の一部(※3)

※1 取得等とは
(1)取得、製作、建設
(2)建物及び附属設備の増築、改築、修繕、模様替えのための工事(資本金の額が5,000万円以下の場合に限る)

※2 機械装置については旅館業を除く

※3 土地の一部とは
取得から1年以内に当該土地を敷地として対象家屋の建設着手があった場合、対象家屋の垂直投影面積相当部分

取得価格要件

決算年度中に取得した対象資産の合計額が下記に達していること 

資本金と取得価格表
資本金 5,000万円以下 5,000万円超
1億円以下
1億円超
取得価格 500万円 1,000万円 2,000万円

※農林水産物等販売業と情報サービス業については、資本金に係わらず取得価格が500万円から申請可能です

申請書

申請方法

事業年度終了の日(延長申告している場合は延長期限)から2か月以内に、上記申請書を企業立地推進室に提出してください。

※県への申請については、大分県北部振興局地域振興班にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 企業立地推進室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8167
ファックス:0978-27-8250

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