企業誘致に関する優遇制度について

更新日:2024年03月22日

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市の優遇制度(工場等設置促進奨励金)

対象となる業種の事業者が、工場の新設や増設に伴い一定規模以上の設備投資・雇用の増大などを行った場合、指定工場として認定されることにより各種奨励金が受けられます。

交付内容

業種要件はそれぞれの表でご確認ください。

宇佐市工場等設置促進奨励金
奨励金名称 業種 要件 交付内容 限度額・回数
新規立地投資
奨励金
A 2,7,8 投下固定資産額の10% 3000万
1社1度限り
B 3,7,8 設備投資額の10% 5000万
1社1度限り
CD 4,7,8 投下固定資産額の10% 3000万、
1社1度限り
工場用地取得奨励金 ACD 2,7,8,10 土地取得額および造成費の50%
※空き工場を居抜きで使用する場合は対象外
3000万
1社1度限り
B 5000万
1社1度限り
雇用拡大
奨励金
ABCD 1,7,8 新規雇用者1名つき30万円
※県外からの転入者は40万円
3000万/1指定
3年間
環境配慮設備奨励金 ABCD 新設
1,7,8,11
増設
1,8,11
当該環境配慮設備設置費用の50% 1000万
工場等賃貸
奨励金
ACD 新設に限る
1,7,8
工場及び用地の賃貸料の50% 3年間
300万円/年
B 10年間
500万円/年
福利厚生施設奨励金 ABCD 5,8,12 福利厚生施設設置費用の
50%
限度額 1,000万円
1000万
1社1度限り
工場等設置
奨励金
ABC 1,7,8,9 投下固定資産額に対する
固定資産税相当額
3年間
ゼロカーボン設備奨励金 ABCD

6,8,9,13,14,15

投下固定資産額に対する
固定資産税相当額 
3年間

・投下固定資産額:課税対象となる固定資産の取得総額
・設備投資額:投下固定資産額および減価償却資産(所得税法施行令第6条第1~7号)の取得総額
・新規雇用者:次のすべてを満たすもの。宇佐市内に居住、雇用保険被保険者(一般被保険者または高年齢被保険者)、労働者名簿に記載されている
 

対象となる業種

日本標準産業分類に定める下記業種

対象業種表
A 製造業、道路貨物運送業、梱包業、スポーツ施設提供業、農林水産物等販売業
B 旅館・ホテル業、百貨店・総合スーパー業
C 情報サービス業、インターネット付随サービス業
D 自然科学研究所、デザイン業、機械設計業、コールセンター業

認定をうけるための要件

要件表
投資要件 1 投下固定資産額500万円以上(資本金5000万円以下)
投下固定資産額1000万円以上(資本金5000万円超1億円以下)
投下固定資産額2000万円以上(資本金1億円超)
2 投下固定資産額1億円以上
3 設備投資額1億円以上
4 投下固定資産額1000万円以上
5 投下固定資産額300万円以上(土地代を除く)
6 投下固定資産額1000万円以上(土地代を除く)
雇用要件 7 新規雇用者3人以上(市内事業者が新設の場合)
新規雇用者5人以上(市外事業者が新設の場合)
新規雇用者1人以上(増設の場合)
その他要件 8 宇佐市と公害防止協定を締結
9 工場誘致条例に該当しない
10 取得目的が賃貸のためではない
11 周辺住民の生活環境の保全効果が見込まれる
12 福利厚生施設であり、事業に直接供さない
13 電力削減や二酸化炭素の排出を削減する設備
14 使用電力や二酸化炭素の排出量が導入前と比べ減少
15 再生可能エネルギー等が売電目的ではない

 

申請について

詳細や申請方法については、新増設前に下記お問合せ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 企業立地推進室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8167
ファックス:0978-27-8250

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