大分県および市の融資制度について

更新日:2024年04月01日

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大分県の融資制度

大分県の融資制度
 

大分県過疎地域等

企業立地特別資金

大分インテリジェントタウン企業立地促進資金

対象業種

製造業、商品検査業、ソフトウェア業、自然科学研究所、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業、観光レジャー事業、運輸業、コールセンター業、BPO業

ソフトウェア業、情報処理サービス業、デザイン業、機械設計業、エンジニアリング業、自然科学研究所
融資対象要件

1.過疎地域に新たに立地
2.中小企業
3.新規雇用10人以上でその内地域住民を2割以上雇用(一部業種は新規雇用5人以上でそのうち地域住民を2割以上雇用)

1.大分インテリジェントタウン内に新たに立地する企業
2.新規雇用10人以上

融資対象事業

事務所の新設に伴う土地・建物・設備の取得に要する資金

融資限度額

3億円(融資対象事業の2分の1以内)

融資利率

長期プライムレートの2分の1

融資期間

10年以内(措置期間を含む)

償還方法 元金均等月賦償還
指定金融機関 大分銀行、豊和銀行、商工中金大分支店大分銀行
担保等融資条件 指定金融機関の定めるところによる
手続き 融資対象認定願を県(経営創造・金融課)に提出 → 県の審査 → 県から融資対象認定書を交付 → 認定書を添えて指定金融機関に融資申込 → 金融機関の審査 → 融資決定・実行

詳しくは大分県ホームページをご覧ください。

県および市の融資制度(ふるさと融資)

県および市の融資制度(ふるさと融資)
  ふるさと融資(地域総合整備資金貸付)
対象者

法人格を有する民間事業者

融資対象要件

(1)公益性、事業採算性などの観点から実施されること
(2)事業地域内において新たな雇用が見込まれること
ア.県から融資を受ける場合・・・5人以上(再生可能エネルギー電気事業者の場合は1人以上)
イ.市町村から融資を受ける場合・・・1人以上
(3)用地取得費を除いた融資対象費用の総額が1,000万円以上
(4)用地取得などの契約後5年以内に営業を開始すること

融資対象費用 (1)設備の取得などに係る費用
(2)試験研究開発などの設備の取得に伴い必要となる付随費用
(付随費用に対する貸付額は、対象事業一件あたり貸付額の総額20%未満)
融資限度額 20億円(過疎地域は24億円)
県融資の場合80億円(過疎地域は96億円)
貸付対象費用に係わる借入総額の50%(過疎地域は60%以内)
融資利率 無利子 (ただし、民間金融機関に係る保証料などが必要)
融資期間 5年~20年以内 (うち据置期間5年以内を含む)
償還方法 元金均等半年賦償還
指定金融機関 民間金融機関等
担保等融資条件 民間金融機関等の連帯保証が必要
手続き 宇佐市総合政策課 企画調整係 までご連絡ください
TEL:0978-27-8109

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 企業立地推進室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8167
ファックス:0978-27-8250

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