【10万円・5万円給付金】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯および低所得の子育て世帯重点支援給付金について(総合案内)

更新日:2024年03月07日

更新情報

・令和6年3月5日(火曜日)に給付金の対象となる可能性のある住民税非課税世帯へ子育て加算分にかかる通知を発送しました。振込口座について、変更等ご希望がない限り、原則返送手続きは不要とさせていただき、令和6年3月29日(金曜日)に振り込む予定です。

・令和6年3月8日(金曜日)に給付金の対象となる可能性のある住民税均等割のみ課税世帯へ確認書を発送しました。書類の返送が必要となりますので、書類を作成のうえ、返信用封筒にてお手続きください。

給付金リンク画像
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令和5年 11 月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、住民税均等割のみ課税世帯へ1世帯当たり 10 万円、低所得の子育て世帯に対して、子ども1人あたり5万円の加算給付を行う方針が示されました。宇佐市では、令和6年3月下旬からの支給へ向けて準備を進めています。

なお、令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金および令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)、令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり5万円)、令和5年度エネルギー等物価高騰支援給付金(1世帯当たり3万円)については、受付を終了しております。令和5年度住民税均等割非課税世帯向けの物価高騰追加支援給付金(1世帯当たり7万円)については、下記リンクをご確認ください。

対象者

(1)令和5年度住民税均等割のみ課税(所得割非課税)世帯の世帯主

支給額

1世帯あたり10万円

補足

※1世帯1回限りの支給となります。(2)にも該当する世帯は一括支給となります。
※転入前の市区町村で支給対象となる方は受給できません。
※租税公課および差し押さえの対象外となる収入です。
※本給付金の法的性格は、民法上の贈与契約(民法第549条)となりますので、行政不服審査の対象とはなりません。
※令和5年度エネルギー等物価高騰支援給付金(1世帯あたり3万円)、令和5年度物価高騰追加支援給付金(1世帯あたり7万円)の支給対象である住民税均等割非課税世帯は本給付金の対象外となります。

(2)18歳以下の児童を扶養している令和5年度住民税均等割非課税世帯および住民税均等割のみ課税(所得割非課税)世帯の世帯主

支給額

児童1人あたり5万円

補足

※1世帯1回限りの支給となります。(1)にも該当する世帯は一括支給となります。
※転入前の市区町村で支給対象となる方は受給できません。
※租税公課および差し押さえの対象外となる収入です。
※本給付金の法的性格は、民法上の贈与契約(民法第549条)となりますので、行政不服審査の対象とはなりません。

支給方法

対象となる可能性のある世帯へ通知を発送します。上記、支給対象の(1)、(2)の両方に該当する世帯へは一括支給となります。

支給時期

令和6年3月下旬より随時、支給を開始します。

お問い合わせ先

宇佐市給付金コールセンター

電話番号:0120-73-1252

(平日8:30~20:00、~令和6年4月30日(火曜日))

給付金を装った詐欺等にご注意ください

・個人情報、通帳・キャッシュカード、暗証番号等の詐取にご注意ください。

・国や都道府県、市区町村の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付のために手数料の振込を求めることも絶対にありません。

・万が一、詐欺等と思われる事象が発生した場合は、最寄りの警察署へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉総務係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8139
ファックス:0978-32-0341

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