【10万円給付金】令和5年度住民税均等割のみ課税(所得割非課税)世帯への重点支援給付金について

更新日:2024年03月07日

更新情報

・令和6年3月8日(金曜日)に給付金の対象となる可能性のある住民税均等割のみ課税世帯へ確認書を発送しました。書類の返送が必要となりますので、書類を作成のうえ、返信用封筒にてお手続きください。

対象者

令和5年1月1日において、全国のいずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年12月1日時点で宇佐市に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和5年度住民税均等割のみ課税(所得割非課税)である世帯の世帯主

※住民税非課税世帯、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯や未申告者がいる世帯、令和5年1月2日以降に入国した者を含む世帯は対象外となります。
〈例〉住民税所得割が非課税の世帯であっても、課税者の子に扶養されている高齢の両親世帯等は支給対象外となります。

申請方法

令和6年3月上旬より、給付金対象となる可能性がある世帯に支給要件確認書をお送りいたします。振込希望口座番号等をご記入いただき、同封の返信用封筒にてお手続きください。

支給方法

支給要件確認書を通知した世帯については、返送書類を受理し、審査をした日から約3週間を目安に指定口座へ振り込みます。

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)【消印有効】

申請等に関する注意事項

・給付金担当窓口(福祉課)において、住民税課税状況を電話でお答えすることはできません。確認したい場合は、世帯員の方が直接、宇佐市役所税務課市税係(本庁1階17番窓口)、安心院支所市民サービス課、院内支所市民サービス課、四日市出張所、長洲出張所へお越しください。

・給付金の支給要件に該当した場合は支給決定通知書を、要件に該当しない場合には不支給決定通知書を発送します。

・世帯に住民税の未申告の方がいる世帯は通知等を送付しません。

給付金の額

1世帯あたり10万円。

※1世帯1回限りの支給となります。子ども加算分(18才以下の児童1人あたり5万円)に該当する世帯は一括支給となります。
※転入前の市区町村で支給対象となる方は受給できません。
※租税公課および差し押さえの対象外となる収入です。
※本給付金の法的性格は、民法上の贈与契約(民法第549条)となりますので、行政不服審査の対象とはなりません。

注意事項

・返信された書類に不備があった際は、給付金の振り込みに3週間以上かかる場合があります。

・口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り、現金給付を行います。なお、現金給付の場合は確認書等の提出から1か月程度の期間を要する場合があります。

・令和5年度住民税非課税世帯については、支給対象外となります。修正申告等により非課税となった場合は、令和5年度物価高騰追加支援給付金(1世帯あたり7万円)の対象となりますので、下記リンク先をご確認の上、令和6年3月29日(金曜日)までにお手続きください。

お問い合わせ先

宇佐市給付金コールセンター

電話番号:0120-73-1252

(平日8:30~20:00、~令和6年4月30日(火曜日))

給付金を装った詐欺等にご注意ください

・個人情報、通帳・キャッシュカード、暗証番号等の詐取にご注意ください。

・国や都道府県、市区町村の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。また、物価高騰追加支援給付金の給付のために、手数料の振込を求めることも絶対にありません。

・万が一、詐欺等と思われる事象が発生した場合は、最寄りの警察署へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉総務係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8139
ファックス:0978-32-0341

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