【7万円給付金】物価高騰追加支援給付金について(総合案内)

更新日:2023年12月20日

政府より、物価高騰対策として住民税非課税世帯等を対象とし、1世帯当たり7万円の給付を行うと基本的な方針が示されました。宇佐市においても、令和6年1月より支給通知や確認書の発送、家計急変世帯の申請受け付けを開始し、令和6年2月下旬より支給を随時実施します。

なお、令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金および令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯当たり10万円)、令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯当たり5万円)、令和5年度エネルギー等物価高騰支援給付金(1世帯当たり3万円)については、受付を終了しております。

住民税非課税世帯
家計急変世帯

対象世帯

(1)住民税非課税世帯

令和5年1月1日において、全国のいずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年12月1日時点で宇佐市に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯

※該当する可能性のある世帯へ「支給のお知らせ」、または、「支給要件確認書」を発送します。「支給のお知らせ」を通知した世帯については、振込口座の変更希望や支給辞退の意思がない限り、令和5年度エネルギー等物価高騰支援給付金(3万円)を振り込んだ口座へ随時支給を実施します。

※令和5年6月2日以降に宇佐市へ転入された世帯で、課税照会の結果、給付金の要件に該当する可能性のある世帯へは、随時、支給要件確認書を発送します。

※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯や未申告者がいる世帯は対象外となります。
〈例〉住民税均等割が非課税の世帯であっても、課税者の親に扶養されている大学生の単身世帯や、課税者の子に扶養されている非課税の両親の世帯等は支給対象外となります。

(2)家計急変世帯

令和5年度住民税非課税世帯以外で、予期せず、令和5年1月から12月までの家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

該当基準

令和5年度分住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの年収(所得)見込額が住民税均等割非課税相当の水準以下であること。

※申請が必要となります。令和6年1月4日より申請受付を開始します。

(3)DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難している方

DV等で避難中の方(配偶者やその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難し、親族と生計を別にしている者)も、DV等避難者(同伴者も含む)の収入が住民税非課税世帯相当である場合には、物価高騰追加支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。

給付金の額

1世帯あたり7万円。

※1世帯1回限りの支給となります。また、上記(1)、(2)、(3)の重複受給はできません。
※転入前の市区町村で支給対象となる方は受給できません。
※租税公課および差し押さえの対象外となる収入です。
※本給付金の法的性格は、民法上の贈与契約(民法第549条)となりますので、行政不服審査の対象とはなりません。

申請期限

令和6年3月29日(金曜日)【消印有効】

お問い合わせ先

宇佐市役所福祉課福祉総務係臨時給付金窓口

電話:0978-27-8139

宇佐市給付金コールセンター

電話番号:0120-73-1252

(平日8:30~20:00、令和6年1月15日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日))

給付金を装った詐欺等にご注意ください

・個人情報、通帳・キャッシュカード、暗証番号等の詐取にご注意ください。

・国や都道府県、市区町村の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。また、物価高騰追加支援給付金の給付のために、手数料の振込を求めることも絶対にありません。

・万が一、詐欺等と思われる事象が発生した場合は、最寄りの警察署へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉総務係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8139
ファックス:0978-32-0341

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