【7万円給付金】ドメスティック・バイオレンス等を理由に避難している方へ(物価高騰追加支援給付金)

更新日:2023年12月20日

DV等で避難中の方(配偶者やその他親族からの暴力や、性暴力被害、貧困その他の理由が複合的に重なる等して避難し、親族と生計を別にしている者)も、DV等避難者(同伴者も含む)の収入が住民税非課税世帯相当である場合には、物価高騰追加支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。

手続きの対象となる方の要件

次の1~3のいずれかに該当する方

1.配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること

2.婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること

3.令和5年12月1日以降に住民票が宇佐市に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

給付金の額

1世帯あたり、7万円。

※1世帯1回限り。また家計急変世帯の重複受給はできません。
※転入前の市区町村で支給対象となる方は受給できません。
※租税公課および差し押さえの対象外となる収入です。
※本給付金の法的性格は、民法上の贈与契約(民法第549条)となりますので、行政不服審査の対象とはなりません。

申請手続きについて

下記(1)および(2)の書類を担当窓口まで提出してください。書類の提出後、内容を確認して該当する給付金の「申請書」をお送りします。

(1)配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書

(2)DV等避難中であることを明らかにできる書類

【書類例】

・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等

・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書

・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)を受けていることが分かる書類

※上記の書類をお持ちでない場合は、下記担当窓口までご相談ください。

宇佐市役所福祉課臨時特別給付金窓口 電話:0978-27-8139

申請期限

令和6年3月29日(金曜日)まで【消印有効】

郵送先:〒879-0471 宇佐市大字上田1030番地の1 宇佐市役所 福祉課 臨時特別給付金窓口

支給方法

書類提出を受理し、審査をした日から約2週間から1か月後を目安に指定金融機関口座へ振り込みます。

注意事項

・提出された書類に不備があった際は、給付金の振り込みに2週間以上かかる場合があります。

・要件に該当しない場合は、支給することができません。

・口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り、現金給付を行います。なお、現金給付の場合は申請書等の提出から1か月程度の期間を要する場合があります。

Q&A

Q1 住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。 私は給付金を受給できますか。

住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済みの場合であっても、ご自身が要件(DV等避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市町村から給付金を受給できます。

Q2 配偶者からDVを受けて避難しています。 配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか?

配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者の方は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入(同伴者も含む)が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。

制度についてのお問い合わせ先

宇佐市役所福祉課給付金担当窓口

電話番号:0978-27-8139

宇佐市給付金コールセンター

電話番号:0120-73-1252

(平日8:30~20:00、令和6年1月15日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日))

給付金を装った詐欺等にご注意ください

・個人情報、通帳・キャッシュカード、暗証番号等の詐取にご注意ください。

・国や都道府県、市区町村の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。また、物価高騰追加支援給付金の給付のために、手数料の振込を求めることも絶対にありません。

・万が一、詐欺等と思われる事象が発生した場合は、最寄りの警察署へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉総務係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8139
ファックス:0978-32-0341

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