【更新】児童手当制度改正について

更新日:2024年09月06日

宇佐市に住民票がある児童手当受給者、高校生年代の児童を養育されている世帯主、所得制限により児童手当の支給が停止されている世帯主、受給者が公務員の世帯主の方宛に令和6年度児童手当算定にかかる届出書一式をお送りしておりますので、必ず同封の返信用封筒にて返送をお願いします。

なお、児童と別居されており、通知が届いていない方につきましては、下記問い合わせ先まで連絡をお願いします。

1.令和6年10月分の手当より、制度の内容が変わります。

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。

(2)所得制限、所得上限を撤廃。

(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額。

(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。

(5)支給回数を年3回から年6回に増加。児童手当支給月に受給者へ送付していた支払通知書を廃止。

制度内容の比較
  改正前 改正後
支給対象 15歳到達後の最初の年度末までの児童 18歳到達後の最初の年度末までの児童
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 所得制限なし
手当月額

・ 3歳未満 一律: 15,000円

・ 3歳~小学校終了まで
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円

・ 中学生 一律: 10,000円

・ 所得制限以上 一律: 5,000円(特例給付)

・ 3歳未満
第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円

・ 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

支払期月 3回(2月,6月,10月)(各前月までの4カ月分を支払) 6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払)
支払通知 年3回支払通知書発送 廃止
第3子の算定 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める※

算定児童とは … 児童手当の支払い対象ではないが、 児童数にカウントする児童のこと。

※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます。

 

2.受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)

※受給資格者が公務員の場合はそれぞれの職場での手続きとなりますが、「令和6年度児童手当算定にかかる届出書」については全ての方にご提出をお願いしています。
※受給資格者が宇佐市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

3.申請について

市よりお送りしている「令和6年度児童手当算定にかかる届出書」を必ずご返送ください。

児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合は、届出書の裏面に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。また、支給対象児童と別居されている方は、「児童手当別居監護申立書」が必要となりますが、対象となる方へ後日送付します。

申請区分

ア:所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
【提出書類】令和6年度児童手当算定にかかる届出書、新規認定請求書

イ:高校生年代の児童のみを養育している方
【提出書類】令和6年度児童手当算定にかかる届出書、新規認定請求書、受給者本人の振込先の通帳やキャッシュカードの写し、受給者の健康保険証の写し

ウ:現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方(別居している方も含む)
【提出書類】令和6年度児童手当算定にかかる届出書、額改定請求書、児童手当別居監護申立書(後日市より送付します)

エ:児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
【提出書類】令和6年度児童手当算定にかかる届出書、監護相当・生計費の負担についての確認書

オ:現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
【提出書類】令和6年度児童手当算定にかかる届出書

カ:現在特例給付を受給している方
【提出書類】令和6年度児童手当算定にかかる届出書
※令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に、市より新制度の認定通知書等をお送りします。

キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
【提出書類】令和6年度児童手当算定にかかる届出書
※ご自身が養育する児童が算定児童に登録されているかについては、「令和6年度児童手当算定にかかる届出書」の児童手当支給対象児童をご確認ください。

児童手当改正に伴うチラシ及びフローチャート

申請書一式

4.児童手当(改正後)支給金額の確認

令和6年10月以降は支払通知書は廃止となりますので、児童手当の支給金額の確認をされる方は下記フォームより、対象児童数人数等を入力のうえご確認ください。

児童手当支給金額確認フォーム

5.制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期

制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、改正法が施行する令和6年10月以降とさせていただきますのであらかじめご承知おきください。

※現在、国の方針を踏まえて改正法の施行前申請を受け付けています。しかし制度改正に関する新規の認定通知書や額改定通知書等、通知書類の発送については、改正法の施行後に行う必要があると国から案内されているため、ご理解くださいますようお願いいたします。

6.振込予定日(偶数月)

児童手当改正後の振込日を下記に掲載しています。原則10日を振込予定日としておりますが、土日祝の場合はその前営業日に振込を行います。

振込予定日
振込日 児童手当支給月
令和6年12月10日(火曜日) 令和6年10月・11月分
令和7年2月10日(月曜日) 令和6年12月・令和7年1月分
令和7年4月10日(木曜日) 令和7年2月・3月分
令和7年6月10日(火曜日) 令和7年4月・5月分
令和7年8月8日(金曜日) 令和7年6月・7月分

※金融機関により振込時間等が遅れる場合もあります。その際は金融機関へお問い合わせください。なお、振込当日昼12時以降になっても児童手当が振り込まれていない場合は、下記問合せ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8143
ファックス:0978-27-8227

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