令和7年度宇佐市観光産業応援融資利子補給金の申請について
市内で観光関連事業を営む方、新規に営もうとする方が融資機関から借り入れた事業性資金(設備投資・運転資金等)の利子の一部を補助します。対象要件などは、下記をご覧ください。
交付の対象者
市内で観光関連事業を営む者又は新規に営もうとする者であること。ただし、新規に営もうとする者である場合は、創業後5年以上事業継続の意志がある者に限る。
※下記のいずれかに該当する者は利子補給の対象外となります
・市税の滞納がある者
・宇佐市暴力団排除条例(平成23年宇佐市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者
利子補給の対象融資
平成31年4月1日以降に借入れた融資が対象となります。
融資機関が実施する融資制度のうち、観光関連事業に係る事業性資金として借入れた融資で、融資期間が25年以内かつ融資の額が50万円以上であるものとする。
補給金の額
令和7年1月1日以後に支払った利子から適用となります。
借入金に対し、毎年1月1日から同年12月31日までの間に支払った利子(遅延利息を除く。)
の合計額に2分の1を乗じて得た額(100円未満は切り捨て)とする。
上限額(年額)
予算の範囲内とし、1事業者につき年額10万円を上限とする。
利子補給の対象期間
利子補給の対象期間は、最初の利子補給を受けた対象月から起算して36月以内とする。
※ただし、利子補給を受けている資金の借換えを行ったときは、最初の利子補給を受けた対象月から起算して36月以内とする。
※下記のいずれかに該当する場合はその時点の月までが対象期間となります
1.対象資金の償還期限を切り上げて償還を完了した場合は、償還を完了した日
2.事業所が市外へ移転した場合は、移転した日
3.事業所を休止又は廃止した場合は、休止又は廃止した日
申請期間 ※令和7年1月~12月に支払った利子分
令和7年度申請受付期間は、令和8年1月5日から令和8年1月30日までです。
令和7年1月1日から令和7年12月31日までの期間に支払った利子分を受付します。
必要書類
申請時
1.宇佐市観光産業応援融資利子補給金交付申請書(様式第1号)
2.金銭消費貸借契約証書等借入を証する書類及び貸付金償還予定表又は支払利息の内容が分かる書類
3.設備投資を証明する書類(設計書、図面、契約書、領収書等)
4.支払利子額が確認できる書類
5.市税の滞納のない証明書<宇佐市税務課>
6.法人:所在証明書<宇佐市税務課>
個人事業主:住民票<宇佐市市民課>
7.暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書
※2回目以降の交付申請は、融資内容などの変更がない場合、上記2.および3.の書類を省略することができます。
請求時
1.宇佐市観光産業応援融資利子補給金交付請求書(様式第3号)
2.交付決定通知の写し
申請から交付までの流れ
1.補助金交付申請書提出(申請者から市へ)
2.提出書類等審査 ※審査通過後、交付決定通知送付(市から申請者へ)
3.請求書提出(申請者から市へ)
4.補助金交付(市から申請者へ) ※請求書受理後、振込
※申請から交付までの流れは、1から4の順になります
特記事項
交付申請は毎年手続きが必要です
交付申請は毎年1月から12月までに支払った利子を翌月の1月に申請する必要があります。毎年の申請受付は、1月の1カ月間となります。
今回の申請受付は、令和7年1月~12月に支払った利子分の受付となります。
申請先・お問い合わせ先
観光・ブランド課 観光振興係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階
電話番号:0978-27-8171
ファックス:0978-32-2324
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更新日:2025年12月22日