要介護要支援認定申請の手続き
申請ができる人
申請ができるのは(1)または(2)に該当する人です
(1) 65歳以上の人
(2) 40歳から64歳までの人で下記の16の特定疾病に該当する人
1.がん(末期)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.パーキンソン病関連疾患
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
申請に必要なもの
- 介護保険(認定・更新)申請書(用紙は介護保険課にあります )
- 印鑑
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証等(健康保険被保険者番号が分かるもの)
- 主治医の氏名、医療機関名とその所在地、電話番号(申請書に記入が必要です)
申請受付窓口
宇佐市介護保険課 8時30分から17時00分
※支所、出張所の窓口では受け付けていません。
※郵送申請も可能です。詳しくは介護認定係へ電話でご相談ください。
代行申請
本人、家族が申請に行くことができない場合などに、依頼すれば申請を代行してもらうことが
できます。
などの事業者ですが、ご不明な場合は介護保険課へご相談ください。
申請時期
初めて申請される方
介護が必要になった時が申請時期です。
介護が必要になった状況で認定調査を行い、主治医の意見書を作成していただく事で適正な介護度の認定ができます。
現在認定をお持ちの方
引き続き介護(予防)サービスを利用する必要がある場合は認定の有効期間が過ぎる前に更新の申請をしてください。
有効期間は被保険者証に記載しています。
更新申請は期限の60日前からできます。
他の市町村から転入した場合
転入される前の市町村で要介護要支援認定をうけていた場合、その介護度を引き継ぐことが
できます。
以前の住所地で発行された「受給資格証明書」を介護保険課の窓口にお持ちください。
転入継続の手続きをしていただきます。手続きの期限は転入から14日以内です。
他の市町村へ転出する場合
宇佐市で要介護要支援認定を受けていた場合、その介護度を転出先の市町村で引き継ぐことができます。
転出の際に、現在の介護度を記載した「受給資格証明書」を発行いたします。
転入から14日以内に転入先の市町村窓口で手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 介護認定係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8147
ファックス:0978-32-2331
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月17日