要介護認定に係る認定審査会の簡素化の導入について
要介護認定に係る認定審査会の簡素化の導入について
本市では令和7年5月1日以降の申請分から、認定審査会の簡素化を実施しています。
1 簡素化対象者要件
要件1 |
第1号被保険者であること |
要件2 |
更新申請であること |
要件3 |
一次判定結果の要介護度が前回認定結果の要介護度と一致していること |
要件4 |
前回認定の有効期間が12か月以上であること |
要件5 |
一次判定結果が要介護1または要支援2の者の場合は、今回の状態安定性判定ロジックで「安定」と判定されていること |
要件6 |
一次判定結果の要介護認定等基準時間が「一段階重い要介護度に達するまで3分以内(重度化キワ3分以内)」でないこと |
2 簡素化実施方法
(1)実施時期:令和7年5月1日以降の申請分
(2)対象要件:上記1の要件6項目すべてについて満たしている者
(3)有効期間:48か月
3 審査判定の流れ
一般的な審査判定は下図の流れで行いますが、簡素化対象者の審査判定は図の(A)、(B)、(C)を行わずに、介護認定審査会において簡素化予定対象者一覧の確認(D)をしていただいたうえで、一次判定のとおりの要介護度を審査判定結果とします。

この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 介護認定係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8147
ファックス:0978-32-2331
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更新日:2025年04月01日