市税等の納付方法や期限について

更新日:2024年02月07日

納付の方法

口座振替(便利でオススメ!)

申請により事前に登録した預貯金口座から、自動的に納付を行います。

納付書払い

郵送で自宅に届いた納付書をご利用いただき、コンビニや金融機関、スマートフォンアプリの決済サービス等を利用して納付します。

指定口座への送金

口座振替や納付書での納付が困難な方については、指定口座への送金でも納付可能です。ただし、振込手数料は納付者負担となります。

特別徴収による納付

市県民税に限り、事業所が給料から徴収して納付します(特別徴収制度)。
特別徴収されていない方については、住所地に課税通知および納付書が届きます。

納付の期限

納期限一覧

税金・保険料の納期限は各月末です。12月納期分のみ納期限は26日となります。

月末(12月は26日)が土日祝日の場合は、翌平日が納期限となります。

口座振替をご利用の場合、納期限の日に引き落としが行われます。下記事項にご注意ください。

  • 年払を申請された場合、第1期の納期限に一年分の税額が振替されます。
  • 随時期分は振替が行われません。送付された納付書等で納付してください。

納期限内に納付されていない場合

納期限を過ぎても納付されていないことを「税の滞納」といいます。

滞納状態になると、納期限から20日以内に「督促状」を送付します。督促状に記載された日付までに納付がない場合、預金・保険・給与等の財産調査を行い滞納処分(財産の差押等)を執行します。

納期限内の納付が難しい場合について

災害や病気など、やむを得ない事情で納付が困難な場合は、納税の猶予等制度が適用される可能性があります。まずは早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8130
ファックス:0978-27-8228

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