市税、国保税などの猶予制度について

更新日:2023年04月03日

災害、盗難、病気など一定の事由に該当する方で一時に納税することができない場合には、申請することにより猶予制度(徴収の猶予、換価の猶予)が認められる場合があります。

徴収の猶予とは

災害や疾病等の影響で収入が大きく減少するなどの事情により、一時的に納付が困難となった場合、本来の納期限にかかわらず、徴収を猶予する制度です。

徴収の猶予が受けられる場合(根拠法令:地方税法第15条第1項)

  1. 財産について災害を受けたこと、または盗難にあったこと。
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと。
  3. 事業を廃止したこと、または休止したこと。
  4. 事業について著しい損失を受けたこと。
  5. 本来の期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと。

以上の理由により、市税、国保税等を一時に納付することができない場合には、申請することにより徴収猶予が認められる場合があります。

換価の猶予とは

市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、差押財産の換価(売却等)が猶予される制度です。

申請による換価の猶予が受けられる場合(根拠法令:地方税法第15条第6項)

  1. 財産の換価(取立、公売等)を直ちにすることにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
  2. 財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して徴収上有利であるとき。

猶予の申請について

税務課納税係の窓口にてご相談ください。

猶予の審査をするにあたり、財産状況の調査等を行う必要がありますのでご留意ください。

猶予の決定について

審査後、猶予の許可または不許可を通知します。

猶予が許可された場合

  1. 1年間を限度に市税等の徴収が猶予されます。(納付義務が消滅するわけではありません)
  2. 猶予期間中、新たに督促や差押え、換価等の滞納処分が行われません。
  3. 徴収の猶予が認められた期間中の延滞金について、全部または一部が免除されることがあります。

猶予が許可された場合、猶予許可通知書に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。

猶予の取り消しについて

猶予の決定後、以下に該当するときは猶予が取り消される場合があります。

  1. 猶予許可通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がないとき。
  2. 猶予を受けている市税以外に、新たに納付すべき市税が滞納となったとき。
  3. 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 納税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8130
ファックス:0978-27-8228

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