宇佐市による滞納処分
税・保険料(以後、市税等)は納期限内の納付が原則です。一時的に納付することが困難と客観的に判断される場合を除き、分割納付等は認められていません。
市税等を滞納した場合
納期限を過ぎても納付されていないことを「税の滞納」といいます。
市税等を滞納した場合、納期限から20日以内に「督促状」を発送します。(根拠法令:地方税法第329条)
督促状に記載された期限までに納付されていない場合、所有財産の調査および滞納処分の対象となります。
滞納処分(財産の調査・差押等)について
財産の調査
滞納処分を執行するにあたり、所有財産の調査を行います。(根拠法令:国税徴収法第141条)
財産調査では、金融機関の口座情報の調査や勤務先への給与受給状況、取引先への取引状況の照会などを行うこともあります。
税金を滞納したまま放置すると、社会的信用を失いかねません。
滞納処分(財産の差押)の執行
財産調査の結果、差押の対象となる財産が発見された場合、滞納処分による差押が執行されます。(根拠法令:国税徴収法第47条)
なお、滞納処分にあたり、事前の通知等は必要ありません。
差押の対象となる財産
法に禁止されず、金銭化することができるすべての財産を差押の対象とします。
例)給与、年金、預貯金、生命保険、売掛金、土地、建物、自動車、バイク、自転車、テレビ、パソコン、ゲーム機、マンガ、書籍、DVD、アクセサリー、バッグ、衣服・家具(生活に欠かせないものを除く)、食料(3ヶ月分を除く)、骨董品、美術品、工芸品など
自宅・事業所等の捜索
財産調査の結果によっては、自宅や事業所等の捜索を行うことがあります。
捜索の執行においては、裁判所の令状等が不要となります。(根拠法令:国税徴収法第142条)
捜索によって発見・差押の対象となった財産については、公売によって売却を行い、その売却代金を滞納税へ充当します。
自動車の差押
捜索等により、所有する自動車の差押を行うこともあります。
差押となった自動車は、公売にて売却し、その売却代金を税金へ充当します。
不動産の差押
所有する不動産(土地・建物等)も差押の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 納税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8130
ファックス:0978-27-8228
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更新日:2024年02月07日