給与支払報告書の提出について
地方税法第317条の6の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者(給与支払者)は、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員の給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日における住所地の市町村長に提出することが義務付けられています。個人市・県民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、必ず提出していただきますようお願いいたします。
※所得税の源泉徴収票と異なり、すべての従業員について提出する必要があります。
※年の途中で退職した方についても提出する必要があります。
令和6年分給与支払報告書の提出についてのお願い (PDFファイル: 226.8KB)
なお、給与支払報告書の提出は、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出も可能です。
※前々年の所得税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられています。
給与支払報告書等のeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出の義務化について
※税制改正により、令和6年度から、eLTAXを通じて個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収税額通知を受け取る場合の受取方法が変更となります。
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提出書類
総括表
普通徴収仕訳表(兼普通徴収理由内訳書)
普通徴収仕訳表(兼普通徴収理由内訳書) (Excelファイル: 54.0KB)
普通徴収仕訳表(兼普通徴収理由内訳書) (PDFファイル: 150.4KB)
普通徴収の対象者がいる場合のみ提出をお願いします。
※普通徴収仕訳表の提出がない場合、または普通徴収の理由に該当しない場合は特別徴収の対象となる場合があります。
給与支払報告書(個人別明細書)
給与支払報告書(個人別明細書) (Excelファイル: 174.1KB)
給与支払報告書(個人別明細書) (PDFファイル: 182.5KB)
普通徴収の対象者がいる場合は、摘要欄に普通徴収理由に該当するアルファベット(A~E)の記載漏れがないかご確認ください。記載の無いものは特別徴収としての取り扱いになる場合があります。
提出期限
給与支払報告書の法定提出期限は1月末日となっておりますが、事務処理の都合上早めの提出をお願いします。
※期限に遅れますと、特別徴収の開始が遅れたり、証明書の発行等に支障をきたす場合がありますので、必ず期限内の提出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市税係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8129
ファックス:0978-27-8228
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更新日:2024年11月29日