引越しをするときの届出(転入・転出・転居など)
新型コロナウイルス感染拡大防止について
宇佐市外へ転出する方
転出届の受理とそれに伴う転出証明書の交付は基本的に窓口にて行いますが、郵送での転出届の提出と転出証明書の交付も可能です。マイナンバーカードをお持ちの方は、特例転出も可能です。転出届に特例転出希望の旨をご記入ください。詳しくはページ下部をご覧ください。
宇佐市へ転入または宇佐市内で転居する方
届出は通常、転入または転居した日から14日以内に窓口へ届出が必要ですが、14日を経過して届出を行う場合でも、当分の間「届出ができなかった正当な理由がある」とみなして受け付けることとします。
また、転入する方がマイナンバーカードをお持ちの場合、通常は転出予定日を30日経過しても届出を行わないとマイナンバーカードは失効してしまいますが、当分の間、転出予定日を60日経過するまで失効しないこととします。
転入・転出・転居について
引っ越しをする時の届出の一覧
ご注意
通知カードは令和2年5月25日に廃止になりました。廃止後は通知カードの表面記載事項変更手続きは行いません。
詳しくはこちらをご確認ください。
届出の種類 | 届出人 | 必要なもの |
市外から引っ越しをしてきたとき【転入届】 注意:引っ越しした日から14日以内に届出が必要 |
本人 または 同一世帯員 |
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市外へ引っ越しをするとき【転出届】 注意1:引っ越しをする前の届出が基本 |
本人 または 同一世帯員 |
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市内で引っ越しをしたとき【転居届】 注意:引っ越しした日から14日以内に届出が必要 |
本人 または 同一世帯員 |
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【世帯変更届】 注意:変更があったときから14日以内に届出が必要 |
本人 または 同一世帯員 |
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本人確認書類について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。
代理人での届出について
届出を本人または同一世帯員以外の方が届け出る場合は、代理人の方の本人確認書類と本人の記入した委任状が必要になります。(下記の書式を参考にしてください)
委任状様式(各種証明・届出用) (PDFファイル: 63.3KB)
届出期間を過ぎての届出について
通常は届出期間を過ぎての届出となった場合、過料に処せられることがありますが、現在はコロナウイルス感染拡大防止の観点から正当な理由があるとみなされます。
郵送による転出証明の請求について
転出届を出さないまま転出先に引っ越してしまった場合や、窓口に来られない場合などは、郵便で転出証明書を請求できます。(自治体により取扱いがありますのでご確認ください。)下の証明書請求様式に必要事項を記入し、本人確認のための免許証や保険証などのコピー、切手を貼った返信用封筒(宛名を記入してください。)を同封して、今までの住所地の市区町村役場にお送りください。手数料は無料です。請求は、本人または同一世帯の方に限ります。
お願い:
郵送の場合は、郵便の配達日数と役所の処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。なお、お急ぎの方は、速達をご利用ください。(速達の料金がかかります。) また転出する人の中に、住基カードやマイナンバーカードの所有者がいる場合、転出証明書の必要ない転入手続き(特例)を行うことができます。
転出証明書(郵送用)請求様式 (PDFファイル: 36.6KB)
下記の「よくある質問」も併せてお読みください。
その他 様式のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 窓口サービス係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8126
ファックス:0978-32-2331
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更新日:2020年10月12日