「宇佐市における部落差別等を撤廃し人権を擁護する条例」を改正しました
宇佐市では、平成8年2月に「宇佐市における部落差別等を撤廃し人権を擁護する条例」を制定し、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃のための市・市民の責務を定め、教育・啓発に関する必要な施策の推進に努めるなど、平和な明るい地域社会の実現に向けて取り組んできました。
しかし、今なお多くの人権問題が依然として未解決のまま存在し、また、国際化、高齢化、少子化、情報化などの社会情勢に伴い、新たな人権に関する課題も生じています。国においても平成28年に
「ヘイトスピーチ解消法」
の三法を施行しました。
このような中、本市においても、「部落差別解消推進法」をはじめとする差別の解消を目的とした法律の理念にのっとり、部落差別等を撤廃し人権擁護を図り、平和な明るい地域社会を実現するために平成31年3月に条例の改正を行いました。
条例の目的
「部落差別解消推進法」をはじめとする差別の解消を目的とした法律の施行に伴い、それらの法律の理念にのっとり、部落差別等を撤廃し人権擁護を図り、平和な明るい地域社会を実現することを目的としています。
宇佐市部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会
宇佐市では、部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃や人権擁護に関する重要な事項について調査審議するため、宇佐市部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会を設置しています。この審議会は、委員20人以内で組織され必要に応じて、審議会を開催します。
「宇佐市における部落差別等を撤廃し人権を擁護する条例」の詳細は下記のPDFファイルをご覧ください。
「宇佐市における部落差別等を撤廃し人権を擁護する条例」 [PDFファイル/114KB] (PDFファイル: 113.1KB)
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人権啓発・部落差別解消推進課 人権啓発・部落差別解消推進係
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更新日:2020年04月01日