「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

更新日:2020年04月01日

平成28年12月16日に公布、施行されました

同和対策事業特別措置法が2002年に失効し、その後は同和対策・人権擁護に関する法律がない状態が続いていました。

しかし、インターネット等の普及で情報の流通が容易となる中、過去に深刻な人権を侵害する情報がインターネット上に流れるなど現在も新たな問題が生じています。

そのような背景の中で「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日に公布、施行されました。

部落差別の解消の推進に関する法律

この法律は国や地方自治体に対して相談体制の充実や教育及び啓発活動を要請しています。また国が自治体の協力を得て差別の実態調査を行うことも求めています。市民一人ひとりの理解を深め、部落差別のない社会を実現するためにみなさんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

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