ご存知ですか、障害者差別解消法
障がいがあるという理由だけで、障がいのない人たちとは違う扱いを受け、自分の障がいに合った必要な工夫ややり方をしてもらえないことは、差別に当たります。
地域において、また職場や雇用の場面において、障がいのある人とともに暮らし、ともに働くことの意味を考えてみませんか。
平成28年4月から障害者差別解消法が施行されました
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障がいを理由とする差別をなくすことで、障がいのある人とない人が分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合って共に暮らせる社会をつくるための法律で、平成28年4月1日から施行されました。
令和3年5月、この法律は改正されました。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。
役所や会社・お店などによる差別の禁止
障害者差別解消法が禁止しているのは、役所や会社・お店などによる差別です。障がいのある人への差別がなくなるよう、国や都道府県または市町村は、障がいや障がいのある人について、国民が理解を深められるような取組をしなければなりません。 障害者差別解消法について、もっと知りたい方は、内閣府ホームページをご覧ください。
リーフレット
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人権啓発・部落差別解消推進課 人権啓発・部落差別解消推進係
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更新日:2024年03月12日