小規模修繕契約をする請負業者の方へ

更新日:2020年04月01日

宇佐市小規模修繕契約希望者登録をされた方へ

宇佐市が発注するその内容が軽易で、かつ履行の確保が容易な小規模な修繕で、1件の契約金額が50万円を超えない修繕契約の登録をされた方へ契約の流れについて説明します。

契約に関する内容について

  1. 請負者の選定
    請負者の選定については、市内事業者の地域性及び受注機会の公平性に配慮し選定します。
    発注課より見積りを依頼されたときには、見積書を発注課に提出してください。
    見積書の内容を審査後、見積り内容が妥当と判断されれば発注となります。発注課の指示に従って修繕を施工してください。
    見積りを辞退したいときは、直ちに発注課に連絡をしてください。
  2. 発注・契約の方法
    発注者となった場合は、発注課の指示にしたがって請書により契約します。
    なお、この制度による契約に係る契約保証金は原則として免除します。  
  3. 契約の履行
    宇佐市契約事務規則に基づき、信義に従い誠実に履行してください。
    下請は認めません(自ら履行)。
    不明な点は担当課の指示にしたがってください。
  4. 検査
    修繕が完了したら、立会いの上、検査調書を提出してください。
  5. 請負代金の支払
    請負代金の支払は、履行完了後に行う検査に合格後の請求に基づき、口座振替の方法により支払います。
    なお、支払期間は、正当な請求を受けた日から30日以内となります。
  6. 不正行為等の禁止
    宇佐市小規模修繕契約希望者登録要綱第3条各号のいずれかに該当したとき。
    倒産または破産したとき。
    業務に関して不正または不誠実な行為があったとき。
    以上の行為が認められた場合は、契約解除を含め、登録の抹消を行うことになります。
  7. 登録者名簿
    小規模修繕契約希望者登録名簿は、契約管財課にて閲覧できます。

宇佐市小規模修繕契約希望者登録要綱及び様式

この記事に関するお問い合わせ先

行財政経営課 契約係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8117
ファックス:0978-32-2331

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