引越しをするときの届出(転入・転出・転居など)
転入・転出・転居について
引っ越しをする時の届出の一覧
ご注意
通知カードは令和2年5月25日に廃止になりました。廃止後は通知カードの表面記載事項変更手続きは行いません。
詳しくはこちらをご確認ください。
平日お越しいただけない方向けに休日・夜間臨時窓口を開設します。
※住所の異動手続きは3月、4月のみ行います。市民課以外の手続きは出来ませんので、ご了承ください。
詳しくはこちらをご確認ください。
届出の種類 | 届出人 | 必要なもの |
市外から引っ越しをしてきたとき【転入届】 注意:引っ越しした日から14日以内に届出が必要 |
本人 または 同一世帯員 |
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市外へ引っ越しをするとき【転出届】 注意1:引っ越しをする前の届出が基本 注意3:マイナポータルでのお手続きは下部を参照してください。 |
本人 または 同一世帯員 |
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市内で引っ越しをしたとき【転居届】 注意:引っ越しした日から14日以内に届出が必要 |
本人 または 同一世帯員 |
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【世帯変更届】 注意:変更があったときから14日以内に届出が必要 |
本人 または 同一世帯員 |
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本人確認書類について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。
代理人での届出について
届出を本人または同一世帯員以外の方が届け出る場合は、代理人の方の本人確認書類と本人の記入した委任状が必要になります。(下記の書式を参考にしてください)
委任状様式(各種証明・届出用) (PDFファイル: 63.3KB)
届出期間を過ぎての届出について
住民基本台帳法第52条第2項では、「正当な理由がなくて転入、転居、転出、世帯変更の届出をしない者は、五万円以下の過料に処する」となっております。事実が発生してから14日以内に届出をしない場合、五万円以下の過料に処せられることがあります。
実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所の判断となります。届出が遅れてしまった場合、すみやかに手続をしてください。
マイナポータルでの転出届について
国内で引っ越しをする方は、マイナポータルからオンラインで転出届を提出できます。原則、市役所への来庁が不要となります。その後、転入先の市区町村窓口では、転入手続きなどが必要です。
また、スマートフォン用電子証明書搭載サービスに対応した端末をお持ちの方は、スマートフォンのみで手続きが可能です。詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。
■ 対象
・本人の転出
・本人を含む同じ世帯員の転出
・本人以外の同じ世帯員の転出(マイナンバーカードを持っている世帯員に限る)
■ 必要なもの
署名用電子証明書(英数6桁以上の暗証番号)と利用者用電子証明書(数字4桁の暗証番号)が有効なマイナンバーカード
郵送による転出証明の請求について
転出届を出さないまま転出先に引っ越してしまった場合や、窓口に来られない場合などは、郵便で転出証明書を請求できます。(自治体により取扱いがありますのでご確認ください。)下の証明書請求様式に必要事項を記入し、本人確認のための免許証や保険証などのコピー、切手を貼った返信用封筒(宛名を記入してください。)を同封して、今までの住所地の市区町村役場にお送りください。手数料は無料です。請求は、本人または同一世帯の方に限ります。
お願い:
郵送の場合は、郵便の配達日数と役所の処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。なお、お急ぎの方は、速達をご利用ください。(速達の料金がかかります。) また転出する人の中に、住基カードやマイナンバーカードの所有者がいる場合、転出証明書の必要ない転入手続き(特例)を行うことができます。
転出証明書(郵送用)請求様式 (PDFファイル: 36.6KB)
下記の「よくある質問」も併せてお読みください。
その他 様式のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 窓口サービス係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8126
ファックス:0978-32-2331
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更新日:2024年02月26日