【補助金】市の周辺地域で新規にコンビニエンスストアを開業される方をサポートします!

更新日:2020年10月16日

日常の買い物に支障をきたしている地域における買い物の利便性や、住民の福祉の向上および地域の活性化を目的とし、日用品の販売のみならず市税や公共料金の収納事務を行うコンビニエンスストアを新規開業される方に対し、予算の範囲内において補助します。周辺地域でコンビニエンスストアの開業をお考えの方は、是非この機会にご相談ください。

宇佐市周辺地域コンビニエンスストア設立補助金

補助対象地域

次の各号のいずれにも該当する市内の小学校区とします。

  1.  市の高齢化率を上回っていること
  2.  都市計画区域の用途地域に含まれていないこと
  3.  市税や公共料金の収納事務を代行するコンビニエンスストアが出店されていないこと
  4.  コンビニエンスストアを新規に開業することについて、該当する小学校区の区長会長の同意が得られること

補助対象者

補助金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する方とします。

  1. 補助対象地域に次の各号のいずれかに該当するコンビニエンスストアを平成30年4月1日以降に事業に着手し新規に開業する方

ア.宇佐市とコンビニエンスストア収納事務委託契約(以下「コンビニ収納契約」という)を締結しているコンビニエンスストア本部とフランチャイズ加盟などに係る契約を締結していること

イ.宇佐市と締結するコンビニ収納契約に基づき市税などの収納事務が可能であること (2) 本市の市税を滞納していない方 (3) 宇佐市暴力団排除条例(平成23年宇佐市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

補助対象経費

補助の対象となる経費は、平成30年4月1日以降にコンビニエンスストアを新規に開業する補助対象者が、コンビニエンスストア本部に対し店舗開業までに支払う加盟金、契約金、開店準備手数料及び研修費

補助額

補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満の端数は切り捨て)とし、100万円を上限とします。

申請方法

以下の交付申請書を記入の上、必要書類を添付し、商工振興課まで提出してください。

提出書類

1. 補助金交付申請書(様式第1号)

2. 事業計画書(様式第2号)

3. 収支予算書(様式第3号)

4. コンビニエンスストア設立同意書(様式第4号)

5.  コンビニエンスストア本部とフランチャイズ加盟契約を締結した契約書などの写し(フランチャイズ加盟などに係る契約を締結した場合に限る)

6. 配置図、平面図、立面図、現況写真

7.市税完納証明

8. その他市長が必要と認める書類

補助金交付申請書

事業計画書

収支予算書

設立同意書

その他市長が必要と認める書類

注意事項

補助金の交付の対象は、今年度中に開業される方が対象となります。また、本補助金は予算の範囲内とし、予算に達し次第公募は終了となります。

提出場所・問い合わせ先

提出場所:宇佐市役所 商工振興課 問い合わせ先:商工振興課 商工労政係 電話 0978-27-8168

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工労政係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8166
ファックス:0978-27-8250

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