奨学金の返還を支援します

更新日:2024年08月08日

奨学金返還補助金
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就業支援及び定住促進を図るため、市内に在住して市内企業で働く方に対して奨学金返還金の一部について補助金を交付しています。

令和6年8月の要綱改正で一部要件を緩和しました。
(1)UIターン者要件の撤廃
(2)対象の奨学金に技能習得のための大分県母子父子寡婦福祉資金貸付金を追加

申請期間

令和7年1月6日(月曜日)~令和7年2月28日(金曜日)

補助金額

申請年の前年に返還した奨学金の2分の1の額
※繰上返還分は含まれないのでご注意ください。
※総額100万円に達するまで(申請は合計10回まで)

<居住・就労期間による按分>
申請年の前年に、市内居住期間や雇用期間が1年に満たない場合は対象月数(1月に満たない端数は切り捨て)で按分した金額とします。

補助対象者の要件

下記1~10すべてを満たす方

1. 申請年の1月1日に宇佐市に住民登録があり、現に居住している者

2. 市内の事業所等に就職している者

3. 大学、短期大学、専修学校専門課程に進学し、在学期間に下記奨学金の貸与を受けた者
(1)日本学生支援機構の行う第一種奨学金及び第二種奨学金
(2)公益財団法人大分県奨学会が貸与する奨学金
(3)技能者育成資金融資制度による融資
(4)修学または技能習得のための大分県母子父子寡婦福祉資金貸付金

4. 申請年の前年に奨学金を返還している者

5. 公的医療保険の被用者保険に加入している者(ただし、被扶養者は除く。)

6. 国及び地方公共団体の常勤一般職の職員でない者(ただし、臨時的に任用される者を除く。)

7.  奨学金返還に関する他の補助金を受給していない者

8.  市税等を滞納していない者

9.  暴力団員または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

10. 宇佐市の住民として10年以上定住する意思をもって居住すること

申請方法

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 企業立地推進室
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎2階

電話番号:0978-27-8167
ファックス:0978-27-8250

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