【補助金】空き家の家財処分
宇佐市空き家家財道具処分等支援事業補助金
「空き家バンク」に登録されている物件で、物件所有者又は賃貸契約が締結された方を対象に、家財道具の処分等にかかる経費を補助します。
令和6年度から物件をバンク登録した所有者の方は賃貸契約を締結する前に補助金を利用できるようになりました!(バンク登録型)
補助対象と補助金額
申請時期 | 補助対象者 | 上限額※3 | 補助率 |
賃貸契約前 家財道具処分等支援事業(バンク登録型) |
所有者又は管理者 | 10万円 | 2/3以内 |
賃貸契約後 家財道具処分等支援事業 |
所有者、管理人又は借人 | 10万円 | 10/10以内 |
所有者、管理人又は県外移住者※1 | 15万円 | 10/10以内 | |
所有者、管理人又は市外移住者※2 | 10万円 | 10/10以内 |
※1 県外移住者
現に大分県内に住所を有していない者で、補助金の交付を申請する日前5年の間に大分県内に住所を有していなかったもの又は大分県内に住所を有して1年経過しない者で大分県内に住所を有する日前5年の間に大分県内に住所を有していなかったものをいう。ただし、研修又は活動の後に定住が見込まれる先進農家又は先進農業法人での研修や地域おこし協力隊員等、市長が別に認める活動期間については、その期間を除外し、同一の世帯員についても同様の扱いとする。
※2 市外移住者 ※1の「大分県」を「宇佐市」に読み替え適用
※3 補助額は補助対象経費の額に補助率を乗じた後、1000円未満の端数を切り捨てた金額とする。
対象経費
(1) ごみ処理手数料
(2) ごみの収集・運搬にかかる費用
(3) 廃棄物処理業者等への処分委託費用
(4) 空き家の屋内外の清掃費
※宇佐市内に事務所又は事業所を有する者が行うこと
注意点
(1)補助金は空き家に対して、一回限り交付します。
(2)申請を行った年度内(4月はじまり3月末〆)に事業を終了する必要があります。
申請について
所定の申請書に必要な事項を記載の上、下記の書類を添付し、担当課へ提出してください。申請書の提出をされる予定の方は、事前にご相談ください。
申請期限
令和7年3月14日まで
必要書類
(1)宇佐市空き家利活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)又は事業計画書(バンク登録型)(様式第2号-2)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)誓約書(様式第4号)
(5)確約書(様式第5号)
(6)貸借契約書の写し
(7)家財道具の処分等にかかる見積書の写し
(8)現況写真
(9)借人の住民票の写し(世帯票)
(10)住所地及び宇佐市における市区町村民税等の滞納がない証明書
申請書様式等
空き家利活用促進事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 167.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進課 ふるさと支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階
電話番号:0978-27-8170
ファックス:0978-27-8233
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更新日:2024年04月01日