罹災(りさい)証明などの発行について
地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の発行する証明書が必要になる場合があります。こういった場合、市では「罹災(りさい)証明書」または、「被災届出証明書」を発行しています。
ご不明な点につきましては、危機管理課までお問い合わせください。
住まいが被害を受けたときの注意点
住まいに被害を受けたとき、被害の状況を応急修理や、片付けをする前に、写真を撮っておくと、り災証明書等を取得して支援を受ける際や、損害保険の請求をする際などに役立ちます。
住まいが被害を受けたとき 最初にすること(政府広報オンライン)
罹災証明書
罹災証明書とは
「災害に係る住家等の被害認定基準運用指針(内閣府)」などに基づき建物の被害程度を証明するもので、市の職員による被害認定調査を行い、全壊や半壊などの区分で被害程度を判定します。主に公的な支援などを受ける場合に使用します。現地調査が必要であるため、受付から証明書発行までにある程度の日数を要します。
なお、罹災証明の交付を受けた方が、被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、交付を受けた日の翌日から起算して6月以内に再調査を申請することができます。
被災届出証明書
被災届出証明書とは
災害による物件などの被害について、写真などで確認し、被災者から罹災の届出があったことを証明するものです。被害程度の判定を必要としない住宅の被害、車両や家財などの被害に関して、主に保険請求用の資料として発行します。基本的に即日発行します。
注意:届出証明の発行には、被害状況の確認できる写真が必要です。
受付場所
本庁 危機管理課(3階)
申請期限
罹災証明書及び被災届出証明書の交付は、被災した日から起算して13月以内に申請が必要です。
手続きに必要なもの
・申請書(下記よりダウンロードしてください)
・被害の状況が確認できる写真
注意:被災届出証明書及び自己判定方式により罹災証明を申請する場合に必要です。
・委任状(所有者、管理者、占有者以外の方が申請される場合に必要です。)
提出様式
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理課 防災係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階
電話番号:0978-27-8111
ファックス:0978-27-8234
メールフォームによるお問い合わせ
- ページに関する評価
-
更新日:2024年04月01日