要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

更新日:2023年04月05日

概要

近年、集中豪雨が全国各地で発生し、河川の氾濫や土砂災害などにより、高齢者などが利用する施設などで逃げ遅れによる被害が発生しています。そのような事態を受け、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。この改正により、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者等に対して、洪水や土砂災害に対する防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成と、市町村長への届出が義務づけられました。

また、令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正されたことに伴い、避難訓練等の結果を宇佐市へ報告することが義務となりました。

(要配慮者施設とは高齢者、障がい者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する方が利用する施設です。)

水防法・土砂災害防止法 改正1
水防法・土砂災害防止法 改正2

宇佐市では「避難確保計画」の作成支援を目的とした手引きや様式等を作成しましたので、要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成と報告をお願いします。

対象施設

対象施設の例

〔社会福祉施設〕
・老人福祉関係施設
・有料老人ホーム
・認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設
・身体障害者社会参加支援施設
・障害者支援施設
・地域活動支援センター
・福祉ホーム
・障害福祉サービス事業の用に供する施設
・保護施設
・児童福祉施設
・障害児通所支援事業の用に供する施設
・児童自立生活援助事業の用に供する施設
・放課後児童健全育成事業の用に供する施設
・子育て短期支援事業の用に供する施設
・一時預かり事業の用に供する施設
・児童相談所
・母子健康包括支援センター 等

 

〔学校〕
・幼稚園
・小学校
・中学校
・義務教育学校
・高等学校
・中等教育学校
・特別支援学校
・高等専門学校
・専修学校 等

 

〔医療施設〕
・病院
・診療所
・助産所 等

施設該当の基準について

当市において、地域防災計画に記載する要配慮者利用施設の基準は、次のとおりです。

・ 医療施設については、病床を有するもの。
・ 施設については、入所施設又は通所施設を有するもの。
・ 敷地の一部のみが土砂災害警戒区域内の施設は対象外。
(→対策工事の有無にかかわらず区域内に建物が位置する場合は対象となります。)
・ 浸水想定区域に周囲が囲まれた施設。

避難確保計画作成の様式・提出について

施設が所在する場所での「洪水」や「土砂災害」、「高潮」などの危険に応じて、計画を作成してください。

作成にあたっては、下記のひな型や手引きなどのリンクを参考にし、避難計画を作成してください。

作成した「避難確保計画」は、セルフチェックリストにより必要項目が記載されているか確認を行い、避難確保計画を2部(担当課、危機管理課)提出をお願いします。

※新規作成や計画の変更等があった場合は下記様式にて報告をお願いします。

避難確保計画作成(変更)報告書(Excelファイル:22.6KB)

 

様式について

作成の手引きなど

ひな型

※ひな型には記入例が記載されていますので、各施設にて適宜変更してください。

※ひな型にはコメント機能でポイントを記載していますが、印刷時は「印刷」→「全てのページの

印刷」→「コメントの印刷」を使用して印刷されないようにお願いします。

訓練実施報告について

避難確保計画に基づく訓練を実施した際には、下記の様式にて報告をお願いします。また、避難訓練のしおりも掲載していますので、訓練の参考にしてください。

訓練を実施した場合は、終了後概ね1か月を目安に速やかに報告書を提出してください。

ハザードマップ

「洪水浸水想定区域」、「土砂災害(特別)警戒区域」、「高潮浸水想定区域」はハザードマップ等でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 防災係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎3階

電話番号:0978-27-8111
ファックス:0978-27-8234

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