大分あったか・はーと駐車場利用証制度

更新日:2021年10月01日

障がいのある方や、介護の必要な方、妊産婦の方など、車の乗降や歩行が困難な方からの申請を受けて、大分県が「大分あったか・はーと駐車場利用証」を交付します。
この利用証を車内に掲示することで、歩行が困難な方のために設けられている「大分あったか・はーと駐車場」を利用することができる制度です。

対象者

歩行が困難な方で、以下の基準のいずれかに該当する方。

有効期限なし

有効期限なしの対象者一覧
対象 程度・区分
身体障害者手帳:視覚障がい 1~4級
身体障害者手帳:聴覚障がい 2,3級
身体障害者手帳:平衡機能障がい 3,5級
身体障害者手帳:肢体不自由(上肢) 1,2級
身体障害者手帳:肢体不自由(下肢) 1~6級
身体障害者手帳:肢体不自由(体幹) 1~3,5級
身体障害者手帳:運動機能障がい(上肢機能) 1,2級
身体障害者手帳:運動機能障がい(移動機能) 1~6級
身体障害者手帳:心臓機能障がい 1,3,4級
身体障害者手帳:じん臓機能障がい 1,3,4級
身体障害者手帳:呼吸器機能障がい 1,3,4級
身体障害者手帳:ぼうこうまたは直腸機能障がい 1,3,4級
身体障害者手帳:小腸機能障がい 1,3,4級
身体障害者手帳:肝臓機能障がい 1~4級
身体障害者手帳:ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1~4級
療育手帳 A,A1,A2
精神障害者保健福祉手帳 1級
介護保険法における要介護状態区分 要介護1~5
難病患者の方 難病患者の方

有効期限付き

有効期限付きの対象者一覧
対象 有効期限

妊産婦(妊娠7か月~産後12か月)の方

多胎の場合(妊娠6か月~産後18か月)

産後12か月まで

産後18か月まで

けがにより車いす又は杖等を使用しており、
医師の診断書によりけがの状態や車いす又は
杖の使用期間が確認できる方
1年以内の範囲で、車いす又は
杖の使用期間が終了するまで

届出場所

  • 福祉課 障がい者支援係
  • 安心院支所市民サービス課 健康福祉係
  • 院内支所市民サービス課 健康福祉係

必要なもの

  • 交付申請書
  • 次のいずれかの書類
    障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
  • 母子手帳
  • 介護保険被保険証
  • 特定疾患医療受給者証
  • 医師の診断書(歩行困難である旨及び車いす、杖等の使用期間が明記されているもの)

申請書は窓口に用意しています。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8214
ファックス:0978-32-0341

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