自動車税・自動車所得税・軽自動車税免除

更新日:2021年10月01日

障がい者手帳を持っている方のうち、減免の対象となる障がいのある方が所有または取得する自動車で、下記のいずれかに該当する場合は、「自動車税」「自動車取得税」「軽自動車税」の減免が受けられます。

対象者

(1)減免を受けることができる障がいの程度であること。

  • 身体障害者手帳…障がいの種別によって異なりますので、下記の窓口にお問い合わせください。
  • 療育手帳…「A1」または「A2」を所持している方
  • 精神障害者保健福祉手帳…「1級」を所持している方

(2)障がい者本人以外の方が運転する場合は、障がい者の通院、通学、通所又は生業のために使用する自動車であり、次のいずれかに該当する場合

  • 運転住民票が同一世帯あるいは所得税法上の扶養にとられる親族等の「障がいのある方と生計を一にする方」の運転
  • 障がい者手帳を交付されている方のみで構成されている世帯で、障がいのある方のために日常的(週3日以上)に自動車を運転する「常時介護されている方」の運転

届出場所

福祉課 障がい者支援係
安心院支所市民サービス課 健康福祉係
院内支所市民サービス課 健康福祉係
軽自動車は「税務課 市税係」が窓口となります。

必要なもの

  • 印鑑
  • 障がいのある方または生計同一者名義の自動車検査証
  • 運転される方の免許証
  • 障がい者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
  • 通院証明書等その他必要書類

必要書類は、自動車の車種等によって異なりますので、下記の窓口にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障がい者支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階

電話番号:0978-27-8214
ファックス:0978-32-0341

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