【児童手当】令和7年3月末で高校・短大等卒業された方で、引き続き第3子加算の算定を受けるには、申請が必要です
対象の方につきましては、令和7年3月13日に市より「児童手当確認書提出依頼通知書」を発送済です。
令和6年10月分手当からの児童手当制度改正により、第3子加算のカウント対象が大学生年代まで(22歳年度末まで)となりました(※親等の経済的負担がある場合に限る)。
制度改正に伴い、大学生年代のお子さんについて「監護相当・生計費の負担についての確認書」を申請済みの場合でも、22歳年度末より前に短大・専門学校等を卒業されたの方は、卒業予定月までの認定となっています。
卒業後も引き続きお子さんを養育し、生活費などの経済的負担がある場合は、申請が必要です。期限内に申請いただくことで、引き続き第3子加算の算定を受けることができます。
高校等卒業(18歳年度末)のお子さんがいる方で、4月からもお子さんを養育し、生活費などの経済的負担がある場合、引き続き第3子加算の算定を受けるためには、期限内の申請が必要です。
申請対象
次の全てに当てはまる方
(1)宇佐市から児童手当を受給中 ※公務員の方は職場にお問い合わせください
(2)第3子加算(月額3万円)の対象児童を養育している(※3月に18歳年度末を迎える児童を除く)
(3)令和7年3月に卒業した【A】高校生等(18歳年度末)、または、
【B】短大・専門学校生等(22歳年度末より前に卒業)の子どもがいる
(4)4月からも(3)の子を引き続き養育し、生活費などの経済的な負担がある見込み
(1)~(3)に該当する方へ、申請案内を送付しますので、(4)に当てはまる場合は、期限までに申請をお願いします。
申請について
申請方法
・オンライン申請(logoフォーム画面)
・子育て支援課、窓口で申請
・郵送(書類が市に届いた日が申請日になります)
※いずれの場合も、不備があると処理が遅れます。日中連絡のつく連絡先の記入をお願いいたします。
提出期限
令和7年4月16日(水曜日)(必着)
※提出期限を過ぎて申請した場合、4月分手当は算定対象外となり、申請日の翌月分手当から第3子加算の算定対象となりますのでご注意ください。
申請手続き
【A】今年度末に18歳に到達する児童がいる方
【提出書類】額改定認定請求書
監護相当・生計費の負担についての確認書
※大学生年代の子のマイナンバーが分かるもの
【B】今年度末22歳年度末より前に(短大・専門学校等)卒業予定の子どもがいる方
【提出書類】監護相当・生計費の負担についての確認書
※大学生年代の子のマイナンバーが分かるもの
申請書一式
児童手当 額改定認定請求書 (PDFファイル: 347.8KB)
児童手当 額改定認定請求書(記載例) (PDFファイル: 413.6KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 132.1KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例) (PDFファイル: 159.8KB)
4.児童手当(改正後)支給金額の確認
令和6年10月以降は支払通知書は廃止となりますので、児童手当の支給金額の確認をされる方は下記フォームより、対象児童数人数等を入力のうえご確認ください。

6.振込予定日(偶数月)
児童手当改正後の振込日を下記に掲載しています。原則10日を振込予定日としておりますが、土日祝の場合はその前営業日に振込を行います。
振込日 | 児童手当支給月 |
---|---|
令和6年12月10日(火曜日) | 令和6年10月・11月分 |
令和7年2月10日(月曜日) | 令和6年12月・令和7年1月分 |
令和7年4月10日(木曜日) | 令和7年2月・3月分 |
令和7年6月10日(火曜日) | 令和7年4月・5月分 |
令和7年8月8日(金曜日) | 令和7年6月・7月分 |
※金融機関により振込時間等が遅れる場合もあります。その際は金融機関へお問い合わせください。なお、振込当日昼12時以降になっても児童手当が振り込まれていない場合は、下記問合せ先までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子育て支援係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8143
ファックス:0978-27-8227
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2025年04月08日