未熟児養育医療制度
未熟児養育医療とは、からだの発育が未熟なまま出生したお子さんが特別な医療を必要とする場合、母子保健法に基づく医療の給付を行い、保護者の負担を軽減する制度です。
給付の対象者
次のいずれかの状態で生まれ、医師が入院による養育が必要と認めたお子さん
- 出生時体重 2,000グラム以下
- 在胎週数 35週未満
- 先天異常 (育成医療の適用でないもの)
- 重症仮死
- 呼吸不全
- 重症黄疸
- 低血糖
- けいれんその他の神経学的異常等
- その他未熟性に起因する異常
給付の申請
医療機関から「養育医療意見書」が発行された後、出生から1ヶ月以内に次のものを持参いただいた上、担当窓口で手続きをしてください。
- 養育医療意見書
- お子さんの健康保険証または資格確認証もしくは資格情報のお知らせ
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 個人番号カード等(世帯全員分)
- 世帯全員分の税額を証明する書類(宇佐市に住民票、課税台帳のある方は必要ありません。詳細については、事前に電話でお問い合わせください)
(注意)同時に宇佐市子ども医療費受給資格者証の交付申請もしていただきます。
未熟児養育医療に係る保護者の負担金について
宇佐市子ども医療費助成事業の対象となりますので原則無料となりますが、世帯の所得の状況によっては一部をご負担いただく場合があります。 なお、養育医療意見書の発行に係る費用や保険対象外のオムツ代などは病院窓口での支払が必要です。
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この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 母子保健係
〒879-0492 大分県宇佐市大字上田1030番地の1 本庁舎1階
電話番号:0978-27-8145
ファックス:0978-27-8227
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更新日:2024年12月02日